• ベストアンサー

加給年金はどちらの年金を繰り下げても支給なし?

加給年金は老齢厚生年金か老齢基礎年金のどちらを繰り下げても支給されなくなる? 65歳より老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給が開始される資格のあるものですが、老齢基礎年金か老齢厚生年金かどちらか一方でも繰り下げをした場合、配偶者等に支給される加給年金はどちらを繰り下げても支給されなくなくなるのでしょうか。加給年金は老齢厚生年金と一体で、老齢基礎年金のみを繰り下げたときは、支給されるような気がするのですが。 ご存知の方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210848
noname#210848
回答No.1

>加給年金は老齢厚生年金と一体で、老齢基礎年金のみを繰り下げたときは、支給されるような気がするのですが。 ご賢察の通りです。

shokikoureisha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱりそうなんですね。助かりました。

関連するQ&A

  • 加給年金の支給条件について教えてください。

    昭和27年5月生まれです。加給年金は老齢厚生年金の支給開始とともに加算されるとありますが、特別支給の老齢厚生年金を60歳から受け取る場合は60歳から65歳の間は加算されますか?宜しくお願いします。

  • 加給年金について

    加給年金について教えてください。 加給年金の支給対象者の受給要件 のひとつに・・・                                     ●240か月以上で計算(または中高齢者の期間短縮の特例の15年~19年を含む)された老齢年金(定額部分と報酬比例部分の両方)・障害年金を受給していないこと         がありますが、240か月以上厚生年金をかけてきた私の配偶者(妻)の場合には、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、その場合、私のほうに加給年金は支払われないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 65歳になっても、まだ加給年金がもらえないのかしら

     加給年金ってややこしいですねぇ。  22歳から延々サラリーマンをしている夫は、やがて65歳を迎えるんですが、まだまだ働く予定です。幸い、夫の給与はソコソコですので、幸か不幸かこれまで年金は一切貰っていません(全額支給停止)。確か、特別支給云々の定額部分も63歳で資格が付いた筈です。  やがて65歳になると、給与の多寡にかかわらず老齢基礎年金(年間約70数万円)が貰えます。けれども、老齢厚生年金のほうは、相変わらず一銭も貰えないそうです(幸か不幸か全額支給停止)。  で、質問ですが、私(妻、生涯専業主婦で会社勤めの経験なし)はやがて57歳になるんですが、夫には加給年金がいつ付くのでしょうか、あるいはすでに付いているのでしょうか(私の云う「付く」というのは、実際に「現金を貰える」という意味です)。  ネットサーフィンしたのですが、「報酬比例部分のみの受給権者には加給年金が付きません」という説明は随所に出てきます。つまり、私の夫の場合は、63歳以前には、制度上、決して加給年金が付くことはありえない、という意味なんでしょうけれども、それ以外に加給年金がもらえないケースについての記述がどうしても見当たらないのですが・・・。 ※ぶっちゃけて申しますと、「65歳に到達し、やっとこさ老齢基礎年金がもらえたとしても、在職により老齢厚生年金が全額支給停止になるような人には加給年金が付かない」ということとちゃうんですか。この説明がどこにも(蛇足ながら、私がサーフィンした限りでは)記載されていないんですよねぇ。

  • 配偶者加給年金

    64歳から支給される特別支給の老齢厚生年金の手続きをしたのですが、配偶者の加給年金は65歳からしか支給されないと説明を受けました。以前このサイトやネットで調べた際には特別支給の老齢厚生年金にも加算されるとされていたと思います。65歳からしか支給されないというのが正しいのでしょうか?

  • 在職の時は加給年金は?

    宜しくお願いします。 来年65歳になりますが、61歳で再就職した現在の仕事を続けるつもりです。 そこでご質問ですが、年金を繰り下げ受給するか否かで迷っています。現在月収は60万円で、本来厚生年金は月15万円なのですが残念ながら1万円(60+15-47=28,15-28/2=1)しか受給されないと思います。しかし、この計算式の中に加給年金額(約40万円)も入るとなれば、厚生年金も加給年金も全額支給停止となってしまい、これなら繰り下げ受給にした方が良いことになります。 妻は、私よりも8歳年下なので、厚生年金を規定の65歳から、例え1万円でも妻が65歳になるまで受給し、さらに厚生年金の受給と一体とのことを聞いた加給年金(約40万円)が全額受給できるのではないかと考えますが、いかがでしょうか? なお、老齢基礎年金は繰り下げ受給として、将来の受け取り額を少しでも増やそうと考えています。 また、公務員退職者です。

  • 長期加入者の特例による配偶者加給年金について

    父は61歳(昭和25年)で長期加入者の特例に該当し、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給されます。 その際の配偶者加給年金について2点質問があります。 父は母より1歳年上なので加給年金を受給する資格はないと社会保険事務所から聞いたみたいです。 しかし、実際のところ社会保険庁のサイトや他サイトで調べてみました。 ・社会保険庁(http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm) (1)年齢制限:65歳未満であること。 (2)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年あること。 定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給される。 ・讀賣新聞(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060814mk21.htm) 加給年金の対象となる65歳未満の妻がいる場合は「加給年金」も加算されます。 つまり、長期加入者の特例に該当する父は配偶者が年上であっても65歳未満であれば、加給年金及び振替加算を受給する資格があるということなのでしょうか? それと、加給年金の定額部分支給開始年齢とは「老齢厚生年金支給開始年齢」のことを指すのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 年金の配偶者加給について

    老齢厚生年金の配偶者加給を受給している夫婦が世帯分離手続きを役所でしたら加給の支給は停止されるのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 加給年金は厚生年金をかけ続ければもらえるか?

    長文で失礼いたします。 主人と5歳違いの妻です。 主人は今年定年で65歳までの予定で特別支給老齢厚生年金(継続して働いているので減額されました)と給料をいただいております。 質問は、妻が60歳定年で退職したら、239ヶ月の厚生年金をかけた事になり、ぎりぎり加給年金は65歳の主人につく予定です。 しかし60歳になって103万以下で働くとなると週1.5日くらいしか働けず、保険厚生年金をかけて働きたいと思うようになりました。 社会保険庁で聞けば、妻が厚生年金をかけ続けているかぎりは、240カ月超えても主人が65歳から加給年金はもらえますよ。 4年働いたとして辞めた時に権利は失うが、主人が69歳までは加給年金約40万×4年もらえるから続けて働いた方が良い!といわれました。 それが本当なら、60歳からの特別支給老齢厚生年金約381600円/年は受け取れずに繰り下げにして働けるところまで加給年金はもらえるのでしょうか? 239ヶ月で定年で辞めて保険もかけて130万未満で働いて加給年金をもらうのか、厚生年金、健康保険もかけて260万くらいの収入で働いた方が得なのか、教えてください。 働き続ければ厚生年金も増えますよね。

  • 加給年金と振替加算について

    配偶者が受給できる振替加算は、年金受給者本人に加給年金が支給されていないと出ないと本に書いてあります。支給停止の条件はいくつかありますが、例えば加給年金の受給資格を満たしていた場合に、受給者本人が再就職し、在職老齢年金が収入の関係で全額支給停止になった時は、加給年金も支給停止ですよね?そうすると支給停止のまま配偶者が65歳になった場合振替加算は支給されないのでしょうか?

  • 加給年金の支給要件がイマイチよくわかりません

    加給年金の支給要件がイマイチよくわかりません。 厚生年金加入、共済年金加入の場合 各制度の加入期間20年以上有れば加給年金が支給される事までは解るのですが、下記条件の場合は支給されるのでしょうか? すべて、配偶者は国民年金のみ加入で受給権は満たしていると仮定した場合 厚生年金 30年 +共済年金  0年 加入期間 合計=30年 支給OK 厚生年金 20年 +共済年金 10年 加入期間 合計=30年 支給OK 厚生年金  0年 +共済年金 30年 加入期間 合計=30年 支給OK 厚生年金 10年 +共済年金 20年 加入期間 合計=30年 支給OK ここまでは理解できるのですが厚生年金・共済年金・私学共済が通算した場合がイマイチです 厚生年金 15年 +共済年金 15年+私学共済  0年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生年金 15年 +共済年金 10年+私学共済  0年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生年金  5年 +共済年金 10年+私学共済 15年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生年金 10年 +共済年金 10年+私学共済 10年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生&共済に20年以上加入すれば配偶者加給年金を老齢基礎年金が受給出来る65歳から もらうことが出来るようですが、厚年・共済を通算した場合を教えてください。