たいへん申し訳ありません。
#3でご指摘がありましたが、私に重大な勘違いがありましたので、以下、訂正します。
【訂正前】
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が昭和41年4月1日までに生まれている人ですと(質問者の奥さまは、当然そうですね。)、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
ちなみに、これを「振替加算」と言います。
要するに、奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金が付きませんが、奥さまが65歳を迎えると振替加算が奥さまに付く、ということになります。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。
【訂正後】
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が65歳に達し、老齢基礎年金しか受給権がない場合には、その配偶者が昭和41年4月1日までに生まれているときには、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
これを「振替加算」と言います。
奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金は付きません。
奥さまが65歳を迎えると「特別支給の老齢厚生年金」から「本来の老齢厚生年金」に移行しますが、この場合、上述した「振替加算」は付きません。
老齢厚生年金は「定額部分+報酬比例部分」から成ります。
(「特別支給の老齢厚生年金」も同じ)
○ 定額部分
定額単価×生年月日に応じた乗率×加入期間月数(上限あり)×物価スライド率
○ 報酬比例部分(給与に比例する部分)
平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率×実加入月数×物価スライド率
65歳までに「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、65歳になると、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という形で老齢年金を受け取ることになります。
このとき、「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」は、65歳からの「老齢基礎年金」を上回ることがあります。
そのため、65歳からの老齢年金額が減らないように、「経過的加算」(定額部分-老齢基礎年金=経過的加算)が支給されます。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。