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加給年金について
65歳になると、所得水準に関係なく老齢基礎年金は給付されますが、老齢厚生年金(報酬比例部分)は所得水準に応じ、在職老齢年金によって給付を受けられない場合でも加給年金は受けられるのでしょうか?
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noname#11466
回答No.1
>在職老齢年金によって給付を受けられない場合でも加給年金は受けられるのでしょうか? 加給年金は給付制限の対象外です。つまり受けられます。
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- nikuq_goo
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回答No.2
加給金は老齢基礎年金(国民年金)部分の計算で行われます。 現役時代(0歳~69歳)に厚生年金に加入していた際、厚生年金保険料を納めますが、そのうち20歳~69歳は国民年金保険料も厚生年金保険料で賄われています。 1F老齢基礎年金=国民年金 2F老齢厚生年金(報酬比例部分)=厚生年金 2F老齢共済年金(職域加算部)=共済年金 という2F構造の1Fにあたります。 加給金というのは加対者(子(19歳以下)と配偶者(年金未受給))を扶養する場合に基礎年金に加算されますので生涯自営業だった場合でも給付されます。 御質問の高在老は厚生年金被保険者及び厚生年金受給権者に該当しますので御心配なく。 尚、H19.4移行は高在老の適用範囲が広がり被用者(70歳以上75歳未満で厚生年金適用事業所に勤める方)も至急停止の対象となります。70歳以上は保険料の徴収がないので被保険者ではなく被用者という呼び方に変わります。
質問者
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専門的な回答ありがとうございました。
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分かりやすい回答ありがとうございます。