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至急教えてください!在職老齢年金について。

只今年金の勉強中なのですが、すみません、教えてください。 在職老齢年金についてです。 60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金、63歳から特別支給の老齢厚生年金、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される世代の方が、65歳まで現役で働き続けたとします。(厚生年金の被保険者として) 65歳まで引き続きかなり年収が高い場合(例えば年収2000ま万円など)、在職老齢年金は調整されて全く支払われないということになるのでしょうか。 また、その場合、妻が65歳までの加給年金、振替加算なども一切なしになるのでしょうか。

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  • jubilo
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回答No.2

NO1です。 残念ながら、ボーダーははるかに低い水準です。 具体的な金額は、以下の早見表をどうぞ。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~justeye/zairou_hyou.htm (注)給与には、直近1年間の賞与合計額の1/12を加えます。

ringocchin
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 本当ですね、1000万クラスになるとほぼ関係なくなりますね。 要するに、引退せず現役並みの収入を得ている60代の方は、国から年金を支払う必要もない、とうことですね。 大変ためになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jubilo
  • ベストアンサー率80% (42/52)
回答No.1

65歳までの在労で、2,000万の収入水準であれば、間違いなく全額が支給停止となります。 (報酬比例・定額部分ともに) 63歳以降、定額部分の支給開始とともに受取が可能となる加給年金も、在労で全額が停止される場合は、やはり全額が停止となります。 (わずかでも、報酬比例部分等が出る場合は、全額支給されます。) なお、65歳以降も働くばあい、老齢基礎年金は受給できますが、老齢厚生年金はこの収入水準では全額が停止となりますが、加給年金は支給されたように記憶します。 この点については、あまり確かではありませんので悪しからず。

ringocchin
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 やはり、年収が余りに高い場合は全く年金が下りないのですね。 ちなみに、額面1500万、可処分所得1100万でも同じでしょうか。 いくらくらいがボーダーになるのでしょう・・。 計算式がありましたが、よくわからず。。 ・・であれば、わずかでも年金が出るくらいの年収を維持して、加給年金分は満額を貰い、 65歳まで厚生年金を払い続けることにより将来の受給額を上げるというのが一番ベストなんでしょうか。 まぁそんな選択が出来る場合も少ないとは思いますが。。

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