老齢基礎年金の振替加算について

このQ&Aのポイント
  • 老齢基礎年金の振替加算について、配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合、振替加算が行われるか疑問があります。
  • 具体例として、夫よりも先に妻が老齢基礎年金の受給権を取得し、その後夫が受給権を取得した場合、妻が配偶者加給年金の対象になるかどうかによって振替加算が支給されるかが決まります。
  • ただし、質問者の理解によれば、配偶者が受給権を持つ老齢厚生年金が加給年金の基礎になる要件を満たさない場合は、振替加算は支給されないと考えています。
回答を見る
  • ベストアンサー

老齢基礎年金の振替加算について

お世話になります。 社労士試験の勉強をしているのですが、振替加算で分からないことがあります。 ある問題集に、「老齢基礎年金の受給権を取得した後にその者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合においても、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した時にその者が老齢厚生年金の配偶者加給年金の対象となっていれば、そのときからその者の老齢基礎年金に振替加算が行われる」とありました。 具体的に分かりやすく言えば、夫より妻の方が年上で、妻が先に65歳になり老齢基礎年金の受給権を取得した場合(このとき、夫はまだ老齢厚生年金の受給権がない)、その後夫が60歳を迎え老齢厚生年金の受給権を取得したなら、その時に妻が配偶者加給年金の対象になることができるなら、(加給年金は支給されずに一気に)妻に振替加算が支給される、ということだと思うのですが、これは本当に正しいのでしょうか? と言うのも、振替加算の要件の一つに ・65歳に達した日の前日において、その者の配偶者が受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎になっていること があるので、これを先の例に当てはめると、「妻が65歳に達した日の前日において、夫は老齢厚生年金の受給権を持っていなければならなくなり、先の例のように妻が65歳に達した日の前日に夫がまだ老齢厚生年金の受給権をもっていない場合は要件未達で振替加算は支給されない、と考えるからです。 但し、広く出版されている問題集に誤りがあるとも思えず、私の理解のどこに間違いがあるのか指摘していただけると大変助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.1

はじめまして。 質問者様のお考えの根拠となる法律の規定は いわゆる昭和60年改正法(昭和60年法律第34号)附則第14条第1項で この項だけで考えますと質問者様のお考えのとおりとなります。 しかし、このままですと同じ生年月日の受給権者であるのに 配偶者の年齢により一方は振替加算が加算され 一方は振替加算が全く加算されないという事態になってしまうため その者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に その者の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を取得した場合において、 その者が老齢厚生年金等の加給年金の加算対象となっていれば、 そのときからその者の老齢基礎年金に振替加算が行われるよう 同条第2項において手当てされています。 (問題集の設問は同項に基づくものと思われます) 年金制度には原則と例外(経過措置等)が数多くあるため セットで覚えていく必要があります。 社労士試験に合格できますようご武運をお祈り申し上げます。 【参考】昭和60年改正法(昭和60年法律第34号)附則 (老齢基礎年金の額の加算等) 第十四条  (略) 2  大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。 3・4  (略)

actonpower
質問者

お礼

明解な回答を頂き大変よく分かりました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 加給年金は、妻が特別支給を受給したら振替加算?

    お世話になります。 私(夫)は、満65歳となり妻が対象の加給年金(390,500円)を受給できることとなりました。 一方、妻は昭和38年度生まれの専業主婦ですが、20代の3年間ほど民間会社に勤務したことから、満63歳から特別支給の老齢厚生年金が約1万円受給できると「ねんきん定期便」に明示されています。 そこでご質問ですが、私の加給年金の打切りから妻の老齢年金への振替加算は、妻が満63歳(特別支給時)か、あるいは満65歳(本来支給時)か、どちらでしょうか? また、妻満63歳時だとしたら、約1万円の特別支給の受給手続きをしなかったら、私の約39万円の加給年金は打切りとならずに妻満65歳までの2年間引き続き受給できるのでしょうか? さらに、振替加算は妻の老齢基礎年金でしょうか、あるいは老齢厚生年金でしょうか? 年金機構のHPとその他のHPとで異なる解釈ができ、情報混乱に陥っています、宜しくお願いします。

  • 振替加算

    振替加算は、配偶者(妻)が任意加入により少なくなった老齢基礎年金を救済する為に、夫の老齢基礎年金の額に加算するんですか? それとも、夫の老齢厚生年金の額に加算するんですか? よくわかなくて困っています。

  • 振替加算の支給要件について教えてください

    現在私(夫)は昭和28年生まれの65歳で妻は昭和33年生まれの60歳です。 私の老齢厚生年金に加給年金(配偶者がいる為)が加算されています。 今年の8月に妻は61歳になり、妻に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 妻は20年以上の厚生年金被保険者期間がある為、私の老齢厚生年金への加給年金は支給停止になると考えられます。  妻が65歳になった時に、加給年金の支給要件の対象者であった期間があるということで、妻の老齢基礎年金に振替加算は付くのでしょうか?  付かないとしたら、それは妻の厚生年金被保険者期間が20年以上あるからなのか、妻が65歳になる時点で夫に加給年金が支給されていなかったことによるのでしょうか?  付かない場合、可能なら参考条文も教えてください。

  • 厚生年金の配偶者加給年金額と振り替え加算の事例計算

    厚生年金受給者です。 夫昭和13年3月15日生まれ(現在68歳)、妻昭和17年6月13日生まれです。 来年妻は65歳となりますが、現在受給中の厚生年金に含まれている配偶者加給年金額が減額され、代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算がされると聞きましたが、減額される配偶者加給年金の額と加算される振替加算の金額を知りたいと思います。 宜しくご教示ください。

  • 年金 (振替え加算)について

    配偶者に振替加算が支給されと聞きましたが、そのためには別途、配偶 者は請求申請が必要なのでしょうか?また、どこに請求するのでしょうか? 家内は昭和18年生まれで(当方も同じ)、老齢年金の申請は所定どおり 済ませまていて、裁定による支払い通知が家内に来ました。しかし振替 年金部分がどう見ても含まれていないのです。 (当方は65歳になり、それ以降、加給年金は打ち切られています)。 参考 配偶者が65歳に達し、国民年金の老齢基礎年金の受給資格を得ると 加給年金額はなくなり、配偶者に振替加算が支給されます。

  • 年金の振替加算について

    妻が65才から振替加算を受給できるのは、夫が加給年金を受けていた場合だけなのでしょうか?つまり加給年金は、65才以前に部分年金しかない夫(世代として)は受給できないとすれば、その妻は当然に65才になっても振替加算は受給できないということでしょうか?

  • 老齢年金の繰り下げ受給を選んだ場合には、加給年金の振替加算も同様に繰り下げてアップされますか?

    老齢年金の繰り下げ受給を選んだ場合には、加給年金の振替加算も同様に繰り下げてアップされますか? 現在66歳の女性で、夫の加給年金が妻が65歳になった時点からストップします。 もし、妻が65才からの受給ではなくて、70歳に繰り下げ受給を選んだ場合には、振替加算の分も増額されるのですか? 増額されないのなら、繰り下げ受給すれば、振替加算5年分が損する事になります。 詳しい方のアドバイスを下さい。

  • 加給年金と振替加算について

    配偶者が受給できる振替加算は、年金受給者本人に加給年金が支給されていないと出ないと本に書いてあります。支給停止の条件はいくつかありますが、例えば加給年金の受給資格を満たしていた場合に、受給者本人が再就職し、在職老齢年金が収入の関係で全額支給停止になった時は、加給年金も支給停止ですよね?そうすると支給停止のまま配偶者が65歳になった場合振替加算は支給されないのでしょうか?

  • 振替加算について

    国民年金の振替加算について、理解が正しいか、確認です。 よろしくお願いいたします。 振替加算は、T15.4.2~S41.4.1生まれの配偶者に支給されると、考えておりました。 しかし、S41.4.1生まれの女性は、17歳年以上年上の男性と結婚しない限り 振替加算は支給されない、と気がつきました。 「老齢厚生年金の加給年金の対象である配偶者が、65歳になった時に振替加算が発生する」 からです。S24.4.2以降生まれの男性には、もはや定額はありませんから、加給年金もありません。 従って、配偶者への振替加算もない、と言う展開です。 S24.4.2生まれの女性は、もらえるとしたら、ざっくりですが、8万円余。 S24.4.2以降生まれの男性と結婚すると、0と言う理解です。 この理解は正しいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 年齢60歳で年金繰上げ受給した時の振替加算額について

    自分の妻がまもなく60歳になり年金請求書で手続きが必要です。 日本年金機構年金事務所へ伺い受給開始年齢など選びたい思いますが 自分は64歳で妻が65歳になるまで加給加算額がプラスされます。 又妻は65歳に振替加算額がプラスされその時加給加算額は無くなります。 妻の年金繰上げ1年~5年の場合を選択した時 (報酬比例部分+定額部分+振替加算額)は (老齢厚生年金+老齢基礎年金+振替加算額)は どのようになるのでしょうか?。 又加給加算額と振替加算額で自分の年金に支給停止等生じる 場合ありますか?。 よろしくお願いします。