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長期加入者の特例による配偶者加給年金について
父は61歳(昭和25年)で長期加入者の特例に該当し、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給されます。 その際の配偶者加給年金について2点質問があります。 父は母より1歳年上なので加給年金を受給する資格はないと社会保険事務所から聞いたみたいです。 しかし、実際のところ社会保険庁のサイトや他サイトで調べてみました。 ・社会保険庁(http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm) (1)年齢制限:65歳未満であること。 (2)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年あること。 定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給される。 ・讀賣新聞(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060814mk21.htm) 加給年金の対象となる65歳未満の妻がいる場合は「加給年金」も加算されます。 つまり、長期加入者の特例に該当する父は配偶者が年上であっても65歳未満であれば、加給年金及び振替加算を受給する資格があるということなのでしょうか? それと、加給年金の定額部分支給開始年齢とは「老齢厚生年金支給開始年齢」のことを指すのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#57180
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noname#57180
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- kurikuri_maroon
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お礼
申し訳ありません、加給年金の支給開始年齢でした。 明確に理解できました。 >>退職後の被保険者期間で再計算され、同時に、長期加入者の特例に該当することによって、定額部分と加給年金が支給開始されます。 (厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項) 確認をとってみます。 本当にありがとうございました。