• ベストアンサー

加給年金のことで教えてください

今年より報酬比例部分の支給を受けることになった者で、まだ支給は始まっていません。定額部分は64歳からの支給となってます。 ここで質問です。加給年金は老齢年金の受給権が発生した時に、妻がいる人に支給されるとのことですが、この受給権は報酬比例部分の支給開始前なのか、定額部分の支給開始前なのかどちらなのでしょうか。 事情があって籍を入れられるのは来年以降となってしまいます。 内縁関係の場合はそれを証明できる物があればとよいとのことですが、その証明も難しい状態です。 受給権の発生が、報酬比例部分の支給開始前であれば、何かいい方法を考えなければなりませんので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

加給年金が支給される年齢は、定額部分の年金が支給される年齢と同じです。貴方の場合は64歳からです。 (定額部分の年金には繰上げ支給の制度がありますが、加給年金には繰上げ支給の制度はありません。)  加給年金を支給するかどうかの判断は、請求者が裁定請求書を60歳の時に提出した際に、一応の判断をするが、最終的には、貴方に64歳の時に届く現況届を提出されたとき、現況届けをもとに加給年金を支給するかどうかが決められます。  入籍については、64歳時の現況届けの提出時までにできていればよいと思いますただし奥様が65歳未満である事を前提に。

kudannsita
質問者

お礼

ありがとうございます。繰り上げ支給のことまで教えていただき助かりました。

その他の回答 (2)

noname#57180
noname#57180
回答No.2

 ご質問は、加給年金が付くかどうかの判断(身分関係や生計維持関係)は、いつの時点で行うのか、報酬比例部分の開始時点なのか、定額部分の開始時点なのか、と言うことだと思います。  この答えは、法律上は、定額部分の支給開始時点ということになります。 (平成6年改正法附則第19条第5項で、定額部分の支給開始年齢に達した者の加給年金について、厚生年金保険法第44条の加給年金の規定を準用するとともに、「その権利を取得した当時・・・」を定額部分の支給開始年齢に達した当時に読み替えています。)

kudannsita
質問者

お礼

回答ありがとうございました。気持に余裕ができました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 報酬比例部分の支給開始前なのか、定額部分の支給開始前なのか > どちらなのでしょうか。 定額部分に対して加給年金の支給とされております。 [社会保険庁hp 老齢年金] http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

kudannsita
質問者

お礼

回答ありがとうございました。申請まで余裕が出来ました。またホームページのアドレスも助かりました。