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「在職老齢厚生年金の支給停止と共済年金の違いについて」
「在職老齢厚生年金の支給停止と共済年金の違いについて」 60~65歳未満で、厚生年金保険の適用事務所に再就職し収入があり、特別支給の老齢厚生年金との合計が月額28万円以上になると、計算式に応じて老齢厚生年金が「支給停止」(カット)されます。 この制度の適用は「共済年金」受給者も同じように適用されるのでしょうか? 60歳まで公務員だった人と話をすると、どうも話の内容が噛み合わないので、違うように思うのですが… 知識として知っておきたいので、お教えください。
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これと違いますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 このことを知っておられる方は少ないように思います。