土地・住宅の税金

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    複数土地の減価償却片寄り

     複数の土地で不動産収入があります。その1か所で舗装工事したので大きな原価償却ができます。でも当該土地の収入以上になります。他の土地の収入から差し引いてもよいのでしょうか。

  • 公課証明書の取得の必要性って何?

    お世話になります。 今度、所有している宅地を売ることになりました。 そしたら、仲介の不動産屋から「公課証明書を来月に取ります」と言われました。 売地の固定資産税と都市計画税を、1月1日時点の所有者である売主(私)と買主との按分を所有権移転時点で行うためかな?と思っています。 しかしながら、毎年4月上旬に市から固定資産税と都市計画税の納税通知書が届き納めていますので、この納税通知書に基づき、私が一旦全額納付して、その後、買主按分の金額を私に振り込んでいただくか、又はその逆で良いかと思います。 にもかかわらず、なぜ、公課証明書をわざわざ取得する必要があるのでしょうか? 理由がわかりません、宜しくお願いします。

  • Paypayで固定資産税を払うと1%引き?

    銀行からの引き落としをしていますが、paypayで1%引きになる方法を教えて下さい。コンビニで出来るのですか。

  • 報酬付き

    格安で売った不動産。買い手はどうなる贈与税かかる?

    父Aさんが1980年に新築1000万円で買ったワンルームマンション甲を2016年にAさんが死亡したので、息子のBさんが、相続した。 現在2024年、所有者のBさんは、甲を姪っ子のCさんに10万円で売買契約を締結した。そして甲の物件引き渡しを完了した。 甲の現在の売却相場は、3000万円である。 この場合、Cさんはあまりに相場とかけ離れている物件を取得したと思いますが、 質問1:Cさんは、贈与税とか何か納税しなければならない税金は、発生しますか? 質問2:このような相場とかけ離れている物件を取得した場合の、納税額を計算することはできるのでしょうか? 解答は、どちらか一つでもかまいません。よろしくお願いします。

  • 宅地を買値の1/3で売ります、税金は?

    お世話になります、現在は中部地方に住んでいます。 30年前に1,500万円で購入した関東地方の宅地を、500万円で売ります。 仲介した不動産屋が、次の通り言いました。 ➀売地を管轄している関東地方の税務署からハガキが届く。 ➁購入した時の価格(1,500万円)と売値(500万円)をハガキに記入すれば、儲けがないので税金は発生しない。 これは、ほんとうでしょうか? また、次の疑問もあります。 ➀については、現在中部地方に住んでいて、ハガキが届くのでしょうか? ➁については、30年前の購入価格1,500万円は証拠がないので、自己申告だけでよいのでしょうか? あるいは、確定申告で1,500万円の所得があったとするのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • エーカーという面積単位

    すみません。エーカーという面積単位ですが、何平米くらいか教えてください。何だか、なじみがないもので、良く分からないのです。

  • 固定資産税について

    土地の固定資産税評価額で200㎡の部分が1/6になり200㎡を超える部分が1/3となる措置は住宅が建っている場合であり、更地の場合は減税無しで評価額に1.4%をかける計算で課税標準額を算出するであっていますか?

  • 不動産売買の書類の断捨離

    2020年1月に売却した不動産の関係書類って捨てても良いですか?? (翌年には確定申告済みです) よほど税務署からの問い合わせは無いですよね??

  • 土地や建物の所有権移転にかかる税金について

    私75歳 息子45歳で 建物(築25年30坪程度の平均的な建物)は私のもの 土地は息子のものの環境で同居しています。 建物を息子へ所有権の移転をしたいのですが どのような税金がかかってくるものなんですか? 私が死んでから遺産相続の場合と生きてる間の贈与なら税金等どちらが得になりますか? 1番安い方法で移転したいと思っています

  • 相続税申告時の住宅用地特例適用の上限について

    父名義の土地、家屋を同居していた私がすべて相続となり、相続登記は完了しています。相続税の申告書を作成中です。市の固定資産税納税通知書で区分 土地として 複数行にわたって物件が記載されています。それぞれは一続きの土地でそこに家屋があります。 所在地が xx 1丁目 1番 xx 1丁目 2番というように 1から4番まで 4行にわたり それぞれの土地の面積が 1番 240㎡ 2番 100㎡ 3番 105㎡ 4番 35㎡ といったような記載です。 住宅用地特例適用の上限 330㎡ とのことですがこれは 1~4番までの合計面積 で考えるのでしょうか? あるいはそれぞれ330㎡以下なので すべてに適用可能ということでしょうか? 固定資産税納税通知書には各物件ごとに住宅用地特例適用との標記があります。

  • 地代の坪数

    全くわからず質問させて頂きます。 亡き父の後を継いで借地の上に住居を構えています。昭和の初期から2回程、建て替えられ、土地の契約書はありません。今の住居は築47年になります。全く無関心な私は、敷地面積がどのくらいあるか、わからず地主から請求された金額を年末に支払っていました。3年前の領収書が53坪、次の年が「坪数を間違えていたので測量したら103坪の間違えだった。過去の分は請求しないが、今年から金額を変更します」と言われるがまま約2倍の地代を支払いました。今年は昼間に家の敷地に黙って入り込み、中を伺っていたのです。こちらから地代を持参すると連絡をしたのにも関わらず「今年は3万値上げします」と言われ、その日の夜遅くに集金に来たのです。領収書は後でポストに入れておくと言う事でした。次の日にポストに入ってた領収書は坪数が75坪になっていて、計算すると何故か1万5000円高く支払っていました。市役所に行き固定資産税台帳で家の自宅の坪数を調べたら、やはり53坪でした。2年間に渡り、坪数を誤魔化されていました。そして、家の隣りの住人も 同じように坪数の変動があり「払えない!」と言い返したところ、「じゃあ10万で良いよ!」とそれで終了。敷地はうちより広いはず。来年、弁護士を通して相談する予定ですが、このような場合どうなるのでしょうか。 なお、坪単価は近隣の地代より1000円ほど、高めです。トラックも通れない超ど田舎に、価値などないと思います。 どなたかアドバイス頂けると助かります。

  • 評価証明と公課証明の期限

    不動産を購入する時、売主さんから評価証明書か公課証明書をだしてもらったらその証明書の期限はいつまでになるのでしょうか? 1月1日に出してもらったらその年の12/31まで有効なのでしょうか。

  • 個人兼会社のマンション名義変更について

    現在個人名義で住まいしていますマンションは会社の登記もしてあります。 私(代表取締役)が死んだら息子(代表取締役)に相続されます。 以下の内容について可能でしょう。また税金的観点からメリットデメリットありましたらご教示くださいませ。 私が生存中に名義を息子に変えて息子が管理費と固定資産税を払う。ただし私が住み続けるので水道光熱費は私負担とする。 この場合、私は家賃を息子に払わないといけないでしょうか。 家賃は0円でもいいでしょうか。もしくはいくらか払ったことにしないといけないでしょうか。1万円とか。

  • 土地の贈与または相続

    『20代後半』自宅建築について教えて下さい。 『実父70歳』の所有の土地に私の主人が、3階建てを建築する計画です。 父が言うには、 私に今、生前贈与(相続時清算課税制度)すると、不動産所得税や登録免許税で40万近くかかるので、土地の名義はそのままにして実父が死んでから土地の名義を私が変えれば良いと言っています。実父が亡くなって相続にすれば、不動産所得税は無し、登録免許税は0.4%の約4万円で済む。私も主人も、相続時の揉め事の可能性を考え40万円+手数料を払ってでも、今土地の名義を変えたいと思います。 御所見をお願いします。

  • 農地転用について

    農用地区域内農地、甲種農地、第1~3種農地 がありますが、農地転用する場合おおむね許可が下りる農地は3種以外では2種ぐらいのものですか?

  • 住宅用地の特例

    住宅用地の200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額の1/6に、200㎡超の部分(一般住宅用地)については課税標準額の1/3になると書いてありますが、例えば登記簿面積300㎡の土地を整地して建築できる土地が250㎡になったら200㎡は1/6になり50㎡は1/3で計算されるという意味でしょうか。

  • 固定資産税について

    空き家を購入して住むのではなく、物置としてや週末に使う程度の使用でも家が建っていれば固定資産税は1/6となるのでしょうか。

  • 底地と土地の等価交換時の評価額について

    以下教えていただけましたら幸いでございます。 土地の底地と借地権を等価交換する場合、以下の条件を 満たしていれば譲渡にかかる税金はゼロだと思いますが、 (1)全く同じ額で交換をする契約をする (2)金銭の受け渡しも無い (3)「固定資産の交換の特例」の要件6つに全て当てはまる 上記は以下の国税庁のサイトで調べて知りました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3505.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm (1)の全く同じ額(=土地の評価額)を決めるのはどのように すればいいのでしょうか?そもそも底地と借地権の評価額は 違いますよね? 同じだとした場合「固定資産税の評価額」と 「国税庁が出している路線価」どちらを使うのが一般的でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 自宅の名義受継ぎと固定資産税の免除の件

    2点、ご質問させていただきます。 精神障害者2級で障害年金をもらっていて、精神障害者手帳も持っています。 現在は父母と私の3人で、持家の一戸建てに暮らしています。 父母も80代半ばになりました。 父母が亡くなったら、自宅の名義は精神障害者2級の私でも私名義にすることは可能でしょうか? 自宅のローンなどはいっさいないです。土地のローンもないです。 ローン関係はひとつもありません。 精神障害者といっても、炊事家事は自らできます。うつ病ですが引きこもりではないです。 関係ないかもしれませんが、父はもう車の運転はできず、私と母のみで運転していますが、母が運転できなくなったら車は手放すつもりです。 あとは、もし私の名義にすることができたら、固定資産税は免除になりますでしょうか? 自分なりに検索してみたのですが、はっきりとした答えが見つからなかったので、こちらでお伺いさせていただきました。 どなたかご教授をよろしくお願い致します。

  • 赤道?は私有地か、それとも公有地?

    お世話になります。 自宅に隣接した幅1.8mほどの道です。 数戸の方がその道でしか出入りできないので、毎日通っています。 この道は、道の両側の所有者が土地を提供している私有地なのか、それとも公有地なのでしょうか? 私有地のためなのか、自治会からは「いりょうひ(慰料費?)」とか言って、少額のお金を毎年戴いています。 なお、登記簿には、地図混乱地で地番が明記されていません。