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遺族年金について(二件)
次の二つのケースにお答えください。 1.75歳の夫が亡くなりました。厚生年金を受給していました。 その妻は68歳。国民年金を受給しています。 この場合、妻は遺族厚生年金と国民年金の二つとももらえるようになる? それともどっちか良い方をもらうのですか? 2.70歳の夫が亡くなりました。国民年金を受給していました。 その妻はやはり70歳。成人したこどもはいます。妻も国民年金を受給しています。 この場合、妻は遺族年金と自分の国民年金の二つとももらえる?
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質問者が選んだベストアンサー
1については、国民年金も遺族厚生年金も両方とも受給できます。 2ですが、国民年金の遺族基礎年金は子供のいる妻にしか支給されないので、本人の国民年金だけになります。 追加でご質問の >厚生年金を受給している妻だとどちらか一方良い方を選択するのに、 >国民年金を受給している妻だと遺族厚生年金を全額併せてもらえちゃうってことでしょうか? ですが、この場合、妻は厚生年金の老齢厚生年金と国民年金の老齢基礎年金の二つをを受給している人が遺族厚生年金を貰う時のケースです。 この場合でも本人の国民年金の老齢基礎年金はもらえます。 そして遺族厚生年金と老齢厚生年金の選択という形になります。 もし妻の老齢厚生年金の額が少なく遺族厚生年金の額の方が多い場合は、老齢厚生年金の額が貰えない妻と結果的には変わらない額になりますが、老齢厚生年金の1/2と遺族厚生年金の2/3という選択もあるので、選択肢が増える。多くもらえる可能性は国民年金だけにしか加入していなかった妻よりは厚生年金に加入したことがある妻のほうが多くなります。
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- momo-kumo
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妻が老齢厚生年金を受給していると言うことは「老齢基礎年金+厚生年金の 報酬比例部分」を受給しているという事です。 国民年金が有利という事はありません。 併給調整については、参照URLの下の方を見てください。 3種類の組み合わせの一番有利な組み合わせを選択することになります
お礼
ご回答ありがとうございました。
1.の場合(原則) 本人の老齢基礎年金+遺族厚生年金(報酬比例部分の3/4) 2.の場合 本人の老齢基礎年金のみ となります。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。
補足
2についてはわかりました。 しかし1はいまいち理解できません。専門用語がよくわかりません。お手数ですが素人にわかりやすい表現でもう一度ご説明願います。 厚生年金を受給している妻だとどちらか一方良い方を選択するのに、 国民年金を受給している妻だと遺族厚生年金を全額併せてもらえちゃうってことでしょうか? もしそうだとすると一般に厚生年金が国民年金より有利とされているのに妻に関しては両方もらえるから国民年金が有利となりますね?
お礼
今回いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。