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遺族年金について

62才の夫が亡くなり厚生年金と一部部繰り上げの国民年金を受給しています。妻は59才で国民年金を支払っています。この場合妻は遺族年金はもらえますか。

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  • naocyan226
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回答No.1

亡くなった夫が厚生年金と一部部繰り上げの国民年金を受給していたのですね。妻は国民年金を払っているということは、1号被保険者ですね。 遺族年金は、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、子のある妻、つまり18歳年度末未満(子供が障害者の場合には20歳)の子供があるという意味ですが、この妻に支給されます。子の無い妻には。遺族厚生年金のみです。夫は受給権者ですから長期要件に該当し、 (平均標準報酬月額×7.125/1,000×15年4月1日前の被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×15年4月1日以後の被保険者期間の月数)×3/4で計算されますが、夫の生年月日によって異なります。これに中高齢寡婦加算が65歳まであります。65歳になれば自身の老齢基礎年金と中高齢寡婦加算の代わって経過的中高齢寡婦加算があります。わかり難い言葉が並びますが、正確な額については社会保険事務所に聞かないとわかりません。 で

aniesu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 65才までは遺族厚生年金をもらい、65才からは自分の老齢基礎年金と経過的中高齢寡婦加算というものをもらうということでいいのでしょうか?

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