• ベストアンサー

遺族年金について

遺族年金という言葉ではないかも知れませんが、1500万程度の給与収入があった夫が62歳で亡くなり、専業主婦60歳が残された場合、夫の厚生年金の一部に該当する金額を、妻は自分の国民年金に加えて一生涯受け取れるのでしょうか。 仮に妻も働いており40年程度厚生年金を納めてきた場合はどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.1

老齢基礎年金は受け取れるでしょう。 夫の死亡によって遺族厚生年金も受け取れるでしょうが,その額は夫が受給するはずの老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。 仮に妻も働いており40年程度厚生年金を納めてきた場合であれば,妻自身の老齢厚生年金を受け取れるでしょう。この場合には,遺族厚生年金は「妻自身の老齢厚生年金に相当する額」が支給停止となります。

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。

Powered by GRATICA
32tarako53
質問者

補足

重複分は支給停止ですか。専業主婦だった女性の方が厚く保護されている感じですね。

関連するQ&A