• 締切済み

遺族年金について教えてください。

主人が60歳で亡くなりました。厚生年金などの加入期間は26年で、私もサラリーマンの妻としての期間と自分で働いた厚生年金期間を足すと 26年になります。現在私は(58歳)働いていますが、体調がすぐれないので辞めることも検討しています。年収入は手取りで220万程で子供はいません。仕事を辞めても私に遺族年金は出るのでしょうか?もし出るのならいつからなのか?いくらぐらい貰えるのか?それとももう少しがんばって働くべきか悩んでいます。

みんなの回答

回答No.2

御質問者御主人は厚生年金26年かけておられたとのことで、すでに受給資格のある方ですので、(長期要件も満たしてる)#1で言われてる納付要件は関係ありません。(滞納期間云々が関係するのは短期要件の方のみ) 当然に遺族厚生年金がもらえる方と思われます。遺族厚生は死亡の翌月からもらえます、金額については報酬(ご主人の)により違いますので一概にはいえませんので、社会保険事務所にてお尋ねください、 ついでに、奥様60歳から65歳までは自分の厚生年金と選択になりますので、このあたりも、社保で数字を示してもらい説明を受けてください。

  • humbelto
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

こんにちは。ざっくりですが知っている範囲でお答えします。 旦那様の死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに国民年金の滞納期間がなければ遺族厚生年金は支給されると思われます。会社員である被保険者は厚生年金が給与から天引きされており、その中から国民年金の保険料も支払われているため、勤め先がきっちり納付している限り滞納は発生しないと考えられるためです。 お子様がおられないとのことですので遺族基礎年金はでません。 しかし、この救済策として子のない40歳以上65歳未満の遺族厚生年金の受給権者である妻には中高齢の寡婦加算があります。これは遺族基礎年金の4分の3が支給されます。

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