遺族年金受給中の母子家庭で、母親が亡くなった際の遺族年金に関して
遺族年金受給中の母子家庭で、母親が亡くなった際の遺族年金に関して
先日、義妹(37歳)の夫が他界し、今後は義妹が何処かに就職して6歳と7歳の子供2人(+夫の両親)を経済的に支えていかなければいけない状況となりました。それまで義妹は生命保険等に加入していなかったのですが、立場上世帯主となり生命保険(or収入保障)への加入を検討しています。そこで質問です。
保険加入に際して、義妹が亡くなった場合に子供が受け取れる遺族年金等を把握した上で、必要補償額の目処を付けようとしています。夫の死後、義妹は下記(1)(2)を受け取れています。(夫の年金納付期間が20年未満のために40歳以降も寡婦加算はなし)
(1)遺族基礎年金(¥792,100+¥227,900+¥227,900)
(2)遺族厚生年金(夫の平均標準報酬月額に応じた年金額)
この状態で、子供が18歳到達前に義妹が亡くなった場合、その子供が受け取れる年金額は、義妹死亡前に義妹が受け取っていた額と同額で良いのでしょうか?それとも、加算もしくは減算されたりするのでしょうか?※義妹は大学卒業後、何年か会社勤めをしていましたが、現在はパートのみです。
よろしくお願いします。