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遺族年金の受給条件と子供への支給額について|遺族年金の受給条件と支給額について
- 遺族年金の受給条件と子供への支給額について調べています。義妹が亡くなった場合、子供が受け取れる年金額は義妹が受け取っていた額と同額でしょうか?
- 遺族年金の受給条件について調査中です。具体的な支給額や加算・減算される場合についても知りたいです。
- 遺族年金の受給条件と子供への支給額について詳細を調べています。義妹が亡くなった場合、子供が受け取ることができる年金額について教えてください。
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ご理解いただけたようで嬉しいです。 夫の死亡により発生した遺族厚生年金 (夫の平均標準報酬額を300月みなしで計算した老齢厚生年金の額の3/4)を 妻が受けるか子が受けるかのお話なので、 妻の平均標準報酬額で計算した遺族厚生年金の額をもとに 子の遺族厚生年金の額が計算されることはないと思われます。 中高齢寡婦加算についてですが、 具体的に条文を見ながらご説明申し上げます。 第六十二条 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの又は四十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項 に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号 から第八号 までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが六十五歳未満であるときは、第六十条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条 に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算する。 2(略) 冒頭の「遺族厚生年金( )」とあるかっこがきが 長期要件の場合の遺族厚生年金で、240月未満の場合は除くという規定ですが 妹さんは長期要件ではないようなので関係ありません。 (夫の在職中の死亡で、他の共済年金から遺族共済年金を受けていない場合は 短期の遺族厚生年金になろうかと思います。) 基本的に長期要件の場合のみ240月以上であることが必要なので 短期要件の場合は240月未満でもよいことになっています。 次の「又は」より後の規定が妹さんに該当する規定です。 (妻が40歳に達した当時、遺族基礎年金を受けられる子供と生計を同じくしていたものが 65歳未満であるときに中高齢寡婦加算を加算するという条文です。) つまりひらたく申し上げますと、妻が40歳になったときに 遺族基礎年金を受けられる子供と一緒に生活していれば 65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されるということです。 ただし、先ほど申し上げましたように、 遺族基礎年金を受給している場合は 中高齢寡婦加算は停止されます。 (厚生年金保険法第65条) ご認識のとおり、 子が18歳になり、遺族基礎年金を受けることができなくなった場合は 65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算をお受けになることができます。 もしかしたら20年ないと加算を受けられないというのは 加給年金や長期の遺族厚生年金の話を混合されたのかもしれません。 年金制度は複雑でわかりにくいのですが、 以上のようになっています。 万が一のときの保険をご検討とのことですが、 どうかこれ以上ご家族に何事もなく 平穏な生活を送れるよう心からお祈り申し上げます。
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- sakkou
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当方は、労災保険の仕組みはよく存じておりませんが、 今回のケースの場合、 妻の遺族厚生年金の額を計算する際に用いる再評価率と 子の遺族厚生年金の額を計算する際に用いる再評価率は 全く同じ率を用いる以上、平均標準報酬額が変わらないので 遺族厚生年金の額に違いが生じることはないと考えられます。 ただ、 (1)夫の生年月日に応じた再評価率を用いて平均標準報酬額を計算するのか (2)実際に遺族厚生年金を受け取る方の生年月日に応じた 再評価率を用いて平均標準報酬額を計算するのか は読み取れないでいます。 (厚年法第43条には受給権者の区分に応じて再評価率を乗じて得た額 とあるのですが、おそらく(1)です。) 厚生年金には転給はないのは確かですが、 配偶者と子は同順位となっています。 ですので配偶者が遺族厚生年金を受け取ることができなくなった場合は 子の支給停止が解除され、子が受け取ることができるようになります。 (1)であると仮定して、妻が死亡した場合は、 当然、夫の生年月日に応じた再評価率に変更はないので、 平均標準報酬額に変動はなく、 遺族厚生年金の額が変わることはないですし、 (厳密にいえば、子が二人いる場合の権利としての額は1/2になりますが…) (2)であると仮定して、妻が死亡した場合、 60歳以下の方の再評価率は改定率政令等の規定により全て一律となっていますので、 子が18歳に到達するまでの間、妻と子は60歳以下である以上、 必ず妻と子の再評価率は同率となるので、 妻の死亡前後で平均標準報酬額に変動はなく、 遺族厚生年金の額が変わることはありません。 なお、細かい説明は省略しますが、 物価スライド特例水準の場合でも本来水準の場合でも 妻と子の再評価率は同率になります。 このようにいずれの場合でも 再評価率に変わりがなく、平均標準報酬額は変動しないのですから 今回のご質問のケースの場合、現在、妻が受給している遺族厚生年金の額は 妻の死亡前後で変わらないといってよいのではないでしょうか。
お礼
sakkou様 ご丁寧なご回答有難うございます。 確かに夫死亡時に子供にも受給権がある訳なので、義妹死亡時にその権利が復活する と言う事であれば遺族厚生年金に関しては同額というで分かり易かったです。 気になっているのは下でもご質問させた頂いた「中高年の寡婦加算」だけです。 義妹に聞いた所、「夫(被保険者)の厚生年金加入期間が20年未満なので40歳以降で末子18歳以上でも 支給されない」と言われたそうなので(誰に言われたかは聞けてません…)。 宜しくお願いします。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答としては1番様の内容でホボあっています。 しかし、斜め読みをした時点で勘違いされると感じた箇所が1つあります。 労災保険とは異なり、遺族厚生年金には「転給」制度が有りませんので、 義妹死亡後の遺族厚生年金の金額は次のようになります。 × 夫の平均標準報酬月額に応じた年金額 ○ 義妹の平均標準報酬月額に応じた年金額 ですので、義妹死亡後の遺族厚生年金は『同額』となるとは限りません。
お礼
srafp様 ご回答有難うございます。 ご回答頂いた内容からすると、義妹死亡時には義妹の平均標準月額に応じて 計算されるという事でしょうか?そうなると、義妹は大学卒業後何年かしか働いていないので 子供が受け取れる年金額は少額になってしまいそうです。
- sakkou
- ベストアンサー率80% (21/26)
はじめまして。 子2人に支給される遺族基礎年金については、 ¥792,100円+¥227,900円=1,020,000円 となり、子の加算額1人分227,900円が減額となってしまいます。 遺族厚生年金については同額となります。 なお、質問文の中に、 「夫の厚生年金加入期間が20年未満のため、 40歳以降も寡婦加算はなし」との記述がありますが、 短期の遺族厚生年金(在職中の死亡等による遺族厚生年金) をお受けになっている場合は、 遺族基礎年金の支給を受けている間は 加算されることはありませんが、 子どもが18歳になり、遺族基礎年金を受けられなくなったときは、 妻が65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算を受けられるようになります。 (長期の遺族厚生年金の場合は、厚生年金期間が20年未満ですと 中高齢寡婦加算を受けることができません。) ご質問の内容からはそれてしまい恐縮ですが 念のため申し添えます。
お礼
sakkou様 ご回答有難うございます。 先ず、遺族基礎年金は加算分が1人分になり減額という事ですね。 遺族厚生年金に関しては同額という事で理解しました。 追加でのご質問になってしまいますが、中高年の寡婦加算に関して、 単純に「夫(被保険者)の厚生年金加入期間が20年未満だと支給されない」訳ではないのですね。 今回のケースでは、義妹の夫は44歳で在職中であり厚生年金加入期間は19年と数ヶ月でした。 この場合には、短期要件となり義妹が40歳以上で末子が18歳以上になった時点で、 65歳まで寡婦加算はあると考えれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
sakkou様 度重なるご丁寧なご回答有難うございます。 お陰で不明点がクリアになり非常に助かりました。有難うございました。 義妹は現在色々と身の振り方を考えなければいけない大変な状況なので、 少しでも助けてあげられればと思い、こちらで皆様のお力をお借りして 本当に良かったです。 どうも有り難うございました。 以上