• 締切済み

遺族年金

同居の義母は夫を早くに亡くし、以後は働いて自分の厚生年金の権利を得て今は年金の暮らしです。義母は夫の遺族年金よりも自分の年金の方が多いので遺族年金は貰えないと思っていましたので一度も請求はしていません。平成18年5月28日付けで、社会保険庁から 年金額改定通知書というのが届き 基本額 792100円、寡婦加算 151900円 支給停止額 944000円 となっていました。義母は最近になって友達は年金と併用してもらっているとの話を聞き 何故、自分は貰えないのかしら?と言っていますので お教え頂きたくお願いします。尚、義母の厚生年金額は150万円くらいです。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

夫を早くに亡くした方が自分の老齢厚生年金を受給できる年齢で、遺族基礎年金を受給できるとは考えにくいので、遺族厚生年金と思います。 遺族基礎年金の受給権は子のある妻で、 子とは 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子 もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で 現に婚姻していないこと。 が条件です。 平成18年5月28日付け年金額改定通知書が来ていますので、老齢厚生年金受給権者が65歳に達した日以後に行われる年金額の改定と思われます。 平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方で死亡した方の配偶者である場合、 法改正前の遺族厚生年金が受給できますので、 (1)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (2)老齢基礎年金+遺族厚生年金 (3)老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1 で高い年金額の組み合わせになります。 (2)、(3)の額よりも(1)の額の方が高いだけのことですので、 わざわざ年金総額を減らしてまで遺族厚生年金を選択する必要性が無いということです。

yu3412
質問者

お礼

早速のご意見、有難うございました。他の方のも参考にしまして、社会保険事務所に、行ってまいります。今後も自分や家内の年金のことも不明瞭なことが多く解からないことが発生すると思われますので、また、その時は宜しくお願いいたします。ありがとうございました。

回答No.2

補足説明をお願いします、 現在のお母さんの年齢、お父さん死亡時の御夫婦の年齢、子供の年齢、死亡時お父さんは厚生年金だったか?また、死亡時までの年金加入状況(厚生年金、国民年金加入期間、時期)はどうだったか? また、改定通知書の明細ですが、寡婦加算となっていますか?寡婦年金ではありませんか? また、#1のかたの遺族年金の組み合わせ3つ目、2分の1ずつの組み合わせは誤りです、夫の遺族厚生の3分の2+妻(本人)の老齢厚生の2分の1となっています。 また、19年4月以降65歳になる人は、選択ではなく、自分の厚生年金をまず全額もらいます、差額がある場合は遺族年金として支給されます。(実質額はいぜんと同じ)

yu3412
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございました。参考にしまして社会保険事務所へ行ってまいります。また何かありましたらお願いいたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

夫は生前厚生年金とか共済年金に加入していましたか?(多分ご質問に寡婦加算とあるのでそうなのだとは思いますが) 遺族厚生/共済年金と自分の厚生年金とは、 ・全額遺族年金 ・全額自分の年金 ・自分の年金と遺族年金を折衷でもらう(ただし金額はそれぞれ1/2となる) の3つの選択肢があります。そしてその中でどれが一番得なのかで判断します。 今の選択(自分の年金の選択)に疑問があれば社会保険事務所にて試算してもらってください。 人によってはご質問に書かれているように折衷でもらったほうが得な場合があります。 傾向としては自分の年金額が遺族年金よりずっと大きい人は自分の年金をもらったほうが特になります。

yu3412
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございました。参考にしまして社会保険事務所へ行ってまいります。又、何かありましたらお願いいたします。

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