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遺族年金の金額について

昨年、夫が亡くなり、現在 遺族年金を頂いています。 夫は 40年厚生年金に加入しており、 子供三人のうち二人が 18歳以下です。 ちなみに 現在、年額220万円くらいです。 子供が18歳以上になると 減額になると聞きましたが、 証書を見てもよくわかりません。 どのくらい減るのでしょうか。(または、証書のどこに書いてある金額ですか?) また、現在私は仕事を探していますが、私が頂くお給料の額によって 年金額は 減額されることがあるのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

今現在もらっている、遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2本立てになっていて、そのうち「遺族基礎年金」が減額となります。 遺族基礎年金は18歳の年度末を迎えていない子(平たく言うと高校卒業まで)がいる妻に支給されます。 (妻がいない場合は子に直接支給) 支給金額は797,000+229,300×子の人数です。 なので、現在該当する子が2人ですから、一人減ると 231,400円/年減ります。 さて、該当する子供が0人、つまりいなくなった場合ですが、この遺族基礎年金は全額なくなります。 つまり、もらっている遺族年金のうち、842860円が遺族基礎年金で、これが一人減ると、819930円になり、次は0円になります。ですから、今よりは842860円円少なくなります。 ただ、遺族厚生年金の金額が変わります。 妻が40歳~65歳まで中高齢加算597,800円が加算されます。 (子がいる場合はその間は遺族基礎年金があるので支給されません) 2人のお子さんが高校を卒業されたときに、妻の年齢が40歳未満ですと、遺族基礎年金が無くなり、また中高齢加算もつかないので一時的に苦しくなりますが、40歳になれば中高齢加算がつくようになり楽になります。 また、二人のお子さんが高校卒業したときにすでに40歳を超えていればやはり65歳まで中高齢加算がつきます。 なお、65歳になると、ご自身の老齢基礎年金が受給できますので(国民年金を忘れずにキチンと掛けてください)、それが今度は中高齢加算の代わりとなります。なお、昔の制度からの移行の都合で経過的寡婦加算がつく場合もあります。(金額は生年月日により異なります。下記URLの表を見てください。) http://www.e-nenkinsoudan.com/izokukousei.htm 遺族厚生年金は働いても減額/支給停止とはなりませんのでご心配なく。 また、2人のお子さんが高校卒業までは母子家庭として児童扶養手当ももらえます。 ご質問者が他の方と再婚された場合は遺族年金は受け取れなくなりますのでご注意ください。 なお、これから働いて厚生年金に加入した場合、60歳以降にご自身の厚生年金の受給権が発生することがありますが、その場合はどちらかを選択又は、両方を減額した上で受給という形のどれかを選択することになります。 では。

pockyhome
質問者

お礼

とても詳しく教えていただいて 助かりました。 これからのことを考える上で 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

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