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遺族厚生年金について
77歳の目の不自由な母のもらう年金についての質問です。 いままで国民年金障害基礎年金をもらっていましたが この春、夫(78歳の元会社員)が亡くなり 雑多な手続きを終えて 7月に社会保険庁からあたらな年金証書が届きました。 しかし今日社会保険庁から 『国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書』が届き 「他の年金を選択しているため、年金の支給を一部または全額停止しました」と書かれて金額が4分の1ほど減らされていました。 その減額された金額分は、7月にもらった年金証書で見てみると 「基本額」のほかに「加給年金額または加算額」と書かれた欄にある金額と同じです。 国民年金障害基礎年金をもらっていると 遺族厚生年金はもらえないという意味でしょうか? 父が亡くなって手続きしたときは 今までの父と母の社会保険庁関連の資料はすべて揃えて渡し 「あとはこちらでやります」ということで社会保険庁からはどちらを選択するかとかの話もなかったので なぜ書類も揃えて社会保険庁にお任せして決まったばかりの年金額が減額されたのかわかりません。 社会保険庁に電話しても 「個人情報の保護」の一点張りで 目が見えない母を連れて来いだの、ダメなら委任状を書かせろだの 無理なことばかり言って何も教えてくれません。 もし、ご存知のことがあればどんなことでもいいので教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
妻が65才以上の時に夫が亡くなると、 妻の年金には夫からの遺族厚生年金に 経過的寡婦加算(妻の生年月日による)がつくのですが、 これは障害基礎年金と遺族厚生年金の併給を選択すると 支給停止になるようです。 つまり、選択枝は 1.自分の老齢基礎年金+経過的寡婦加算+夫からの遺族厚生年金 2.自分の障害基礎年金+夫からの遺族厚生年金 です。 最初に遺族厚生年金の裁定請求により経過的寡婦加算が つきますが、金額の多い障害基礎年金との選択(いろいろ 記入した中に受給選択申出書という、一番金額の多いものを 選択するというものも提出しているはずです) をしたため(おそらく2が選択されている)、 経過的寡婦加算が支給停止となったものと思われます。
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- nana7716
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#3です。 年金証書はあくまで年金を請求した決定通知でしか ないからです。よって、「遺族厚生年金を請求します」 という請求に「では決定しました」というものなので、 証書には加算がつくのは当然です。 この時点では受給選択が関係ないので。 その後、年金の受給選択となるために、 「他の年金を選択しているため~」となって、 加算が停止になったものです。 質問者のケースではありえないとは思いますが、 障害基礎年金は症状が軽くなると停止になることが あり、その場合には老齢基礎年金と経過的寡婦加算を 受給できるため、加算をつけた上で停止という 措置をとるという理由もあります。
お礼
経過的寡婦加算を調べてみて 今回減額になった分がまさにその金額だということがわかりました。 どうせ受給できないのなら 最初から書かなくてもいいのにって思ってましたが 手続きの順番でそうなってしまうのですね。 仕組みはわかりました。 ありがとうございました。 でもこのお役所仕事は無駄が多いですね…
- denit
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> 社会保険庁に電話しても > 「個人情報の保護」の一点張りで > 目が見えない母を連れて来いだの、ダメなら委任状を書かせろだの > 無理なことばかり言って何も教えてくれません。 電話ではなく、窓口に行ってみてはいかがでしょうか? (昨今の騒動で混んでいることも想定できますが・・・) その上で用意すべき書類等を細かく確認して出向く。 最低二度手間になりますが、少しでも早く、確実に処理するためには これしかないんじゃないでしょうか。 あとは役所の該当する相談窓口に相談に行くとか、 障害がある方の代理人を務められる要件を調べて手続きするとか、 いろいろと手間はかかりますが、専門家のアドバイスを直接聞くのが 間違いないですよ。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
下記を見ても障害基礎年金と遺族厚生年金の併給は平成18年4月からできるようになったはずですけどね。 質問文には載っていない何かがあるということでしょうか? http://www.fdom.jp/nenkin-bn/015.html
補足
社会保険庁にはすべて両親の資料を渡してお願いしてあるし その上で何ヶ月かあって年金額が決定して通知があったはずなのに すぐそれを覆す意味が全くわからないのです。 併給ができるようになったのならなおさらわけがわかりません。 「他の年金を選択しているため、年金の支給を一部または全額停止しました」 と書いてあった「他の年金」とはいったい何をさすのでしょうか? 思い当たる年金など何もありません。 質問文にもすべて書いたつもりですが 何か思い当たることはないでしょうか?
補足
いろいろ書類は書いたのでよく覚えていないのですが そういうきまりならしかたがないです。 しかしよくわからないのですが なぜ、最初から金額の多いものを選択して年金証書を発行すればいいのに 一度年金証書を発行して 多い金額を見せ付けて喜ばせておいて すぐに減額になるのでしょうか?? おわかりになることがあれば教えてください。