- ベストアンサー
遺族年金
父(国民、厚生年金)受給者が亡くなり、母(国民、厚生年金)受給者に遺族年金が出ると思うのですが、この額は、母が従来受給していた年金額に父の受給金額が丸々上乗せされて支給されるのでしようか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的なことなので、誰かが答えるだろうと静観していました(スマホからの投稿だと面倒なので)が答えが付かないようなので・・・ > 母が従来受給していた年金額に父の受給金額が丸々上乗せされて支給されるのでしようか? お母様は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」を受給していると読めますので、ご質問に対する答えは『ノー』です。 尚、お母様は「老齢基礎年金」のみを受給しており、老齢厚生年金を受給していない(或いは受給権が発生し得ない)のであれば、『イエス』です。 細かいデータが無くても答えられる範囲内で説明いたしますが、遺族給付の基本的な組み合わせは a お母様の「老齢基礎年金」+お母様の「老齢厚生年金」 b お母様の「老齢基礎年金」+遺族厚生年金 ※遺族厚生年金=死亡した人が受給していた「老齢厚生年金」×0.75 c 遺族基礎年金+お母様の「老齢厚生年金」 d お母様の「老齢基礎年金」+お母様の「老齢厚生年金」+(遺族厚生年金-お母様の「老齢厚生年金」) この4つとなります。 これをもっと単純に書くと パターン1 遺族基礎年金又は老齢基礎年金+遺族厚生年金 ※遺族基礎年金も老齢基礎年金も基本額は同額 パターン2 老齢基礎年金+老齢厚生年金又は遺族厚生年金の何れか高い方の金額 この2つです。 つまり、「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」を受給している者は ・パターン1を選択すると、老齢厚生年金は受給できないので、ご質問に対して『ノー』ということになります。 ・パターン2を選択すると、次に書きますように遺族厚生年金が丸々上乗せではないので『ノー』ということになります。 (1)現在お母様が受給している「老齢厚生年金」の受給額が「遺族厚生年金」の金額よりも 高ければ、「遺族厚生年金」は受け取る事はできません。 (2)現在お母様が受給している「老齢厚生年金」の受給額が「遺族厚生年金」の金額よりも 低ければ、その差額のみが「遺族厚生年金」と支給されます。 因みに、遺族給付(遺族年金は俗称)についてネット検索すると、法改正前[平成19年3月31日以前]に遺族厚生年金の受給権を取得している者に対する給付パターンで書かれている事があります。 現時点で新規に受給権を取得した場合にはこのパターンは該当いたしませんが、この時に於いても「丸々上乗せ」では御座いません。 公的ページのURLを付けておきますので、参考にして下さい。 【日本年金機構 遺族厚生年金】 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171
その他の回答 (1)
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
これだけの質問内容では必ず遺族年金もらえるとは断定はできません。 ですので、一般的に、父厚生年金長く、母厚生年金短いとすれば、通常はもらえることが多いです。 もらえるばあいでも、基本的に遺族年金はまるまる上乗せされるものではありません。 実際には厚生年金の報酬比例部分の4分の3となっております。 また、65歳以上で 母に厚生年金受給がある場合はその分は差し引きされます。 死亡時の届として一般的には未支給年金及び遺族厚生年金の請求をします。 手続きすれば、年金額ももちろん計算してくれます。 上記計算に寡婦加算などの手当てがつく場合もあります、手続き時によくお確かめ下さい。