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遺族年金について

81歳の父、80歳の母がいます。 81歳の父は、厚生年金を受給しています。 80歳の母も、厚生年金を受給しています。 額は、父>母のようですが、具体的にはわかりません。 (恐らく、父=母の2倍??) 仮に81歳の父が死んだとして、母に遺族年金が出ると思いますが、その受給額について御教授願いたいと思います。 「母の厚生年金+遺族年金」を受給なのか? 「母の厚生年金と遺族年金とを比較して多い方」を受給なのか? それとも、別の計算式での受給なのか? 何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.2

次の3つのうちからどれかを選択することになります。 「母の老齢基礎年金」+「母の老齢厚生年金」 「母の老齢基礎年金」+「母の遺族厚生年金」 「母の老齢基礎年金」+「母の老齢厚生年金の1/2」+「母の遺族厚生年金の2/3」

takeshikei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この選択について、年金事務所に行けば シミュレーションしていただけるのですかね?

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その他の回答 (5)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.6

年金法というのはこまごまと改正されていますので、昔の遺族年金を請求された方の回答は現在では通用しません。 H16年の改正です。 一人1年金という考え方をしていましたが、自分で厚生年金を受給されている場合は、遺族年金の支給に際しても自分の厚生年金受給を優先して受給させる仕組みになりました。 ただ、H19年以前にすでに65歳以上で厚生年金を受給されている方は、遺族年金受給では3つの選択肢を与えられています。 回答者の(2)((3)も)が正解です。 年金受給額のシュミレーションは年金機構で行って簡単に行ってくれます。

takeshikei
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.5

私の昔の経験では、 母親の年金額 ≒ 遺族年金額 → もらう金額はほぼ同じだけど非課税 になると思う。正確には厚生年金を扱ってる事務所へ出かけていって係に質問すれば分かる。

takeshikei
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.4

お母様の年金証書とお父様の年金証書を持っていけば教えてくれますよ。 ただし、お母様とは必ず一緒に行ってくださいね。

takeshikei
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.3

年金事務所に行けばシミュレーションしてもらえるでしょうけど,だいたいのところであれば自分でも計算できますよ。 上記のうちで「母の遺族厚生年金」以外は現在貰っている金額ですから,既に分かっていますよね。 そして「母の遺族厚生年金」というのは「父の厚生年金の3/4」です。お父さんが現在もらっている年金額から基礎年金分を引けばそれがお父さんの厚生年金になります。

takeshikei
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.1

お母様の厚生年金の額が明確でないと回答が難しいですね。 ただ、現行の厚生年金制度では、二つの年金を同時受給出来なくなってます。 なので、お父さんが亡くなってもお母様は自分の厚生年金だけの受給になります。 ただし、お母様の厚生年金の額が極端に少ない場合は、お父様の厚生年金を遺族年金として受給する方が良い場合も出てきます。 これはその時になってみないと分かりません。

takeshikei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その比較は、年金事務所に行けば、していただけるのですかね??

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