遺族年金の支給条件と手続き方法

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金の支給条件は、主に収入や年齢、被保険者の支払状況などによって判断されます。収入がある場合でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受けることができる場合もあります。
  • 遺族年金の手続き方法は、厚生年金保険事務所に必要書類を提出することで行われます。また、手続きには一定の期限がありますので、早めに手続きを行うことが重要です。
  • 遺族年金の計算方法は、被保険者の保険料納付年数や収入に基づいて行われます。具体的な計算方法については保険事務所に問い合わせるか、専門家に相談することをおすすめします。
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  • ベストアンサー

 遺族年金について、教えて下さい。

 遺族年金について、教えて下さい。  医者の妻で55才です。  先日、主人が62才で事故で急逝してしまいました。    厚生年金は私も主人も、30年以上かけています。  子供は独立しています。  私の年収は、主人の経営している診療所の関係から、1000万以上あります。  今後も、1000万程度は収入があると思います。     このような状況でも年収があると、遺族年金の支給は  受けられないのでしょうか。  収入がある遺族は、遺族年金がもらえないと、知人に言われました。  ルールとか、手続き方法とか、計算方法とかありますか。  急なことで、周囲にわかる人もいなくて、困っています。  どなたか、教えて頂けますか。  よろしく、おねがいします。               

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.2

遺族厚生年金が支給されるためには、 受給権者となる遺族と死亡した被保険者の間に 生計維持関係にあることが必要となっています。 具体的には、生計同一要件(同居しているか)と 収入要件(妻自身が年収850万円の年収を将来にわたって 受けることができるか否か)の2つの要件があり、 両方とも満たしている必要があります。 ご質問者様の場合、 現在年収が1000万円で 今後も同程度の収入が見込まれるとのことなので 生計維持要件のうち収入要件(年収850万円未満)を満たしておらず、 残念ながら厚生年金保険法上の遺族には該当しないため 遺族厚生年金を受けることができません。 お子様も独立されているとのことなので 遺族厚生年金は受給できないと思われます。 (子の場合は原則18歳未満の場合に限られます。) 30年以上も保険料を納付していて 年金を全く受けられないというのは 理不尽に感じ、残念でなりません。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/nenkin/5-6izokukousei.html
shimachu
質問者

お礼

的確なご教示ありがとうございました。    納めた保険料は、相当な金額ですが…。  残されたスタッフ達と、頑張って診療所をやっていきたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#210848
noname#210848
回答No.3

所得額が655万5千円未満ならば受けられますが・・・。

shimachu
質問者

お礼

 ご返事ありがとうございました。  年収額と所得額があるのですね。

回答No.1

遺族厚生年金は夫に生計を維持されていた妻に支給されます。妻の年収が850万未満でなければ、夫に生計を維持されていたと見なされません。

shimachu
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。  年収に制限があることを、知りませんでした。

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