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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5年失権の「遺族厚生年金」と「遺族補償年金」の併給)

5年失権の「遺族厚生年金」と「遺族補償年金」の併給

このQ&Aのポイント
  • 「遺族厚生年金」と「遺族補償年金」の両方もらう権利が発生しましたが、併給による調整があると聞きました。
  • 「遺族厚生年金」が5年で失権、「遺族補償年金」は継続する事もあり、調整されるのであれば「遺族厚生年金」を併せて申請する利点があるのか疑問です。
  • 労災の方に「やっぱり厚生の方は受け取りません」といえますか?また併給した場合、5年後再調整されますか?手続きは大変ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

あなたの書いていることは、「労働災害補償保険法」による遺族補償と遺族厚生年金との併給のことですね。 平成19年4月以降、<子のいない30歳未満の妻が受け取る遺族厚生年金は、5年間の有期年金>となったんです。 「労働災害補償保険法による遺族補償が行われるときは、遺族厚生年金は全額支給され、労働災害補償保険法による給付が減額調整される」と本に書いています。 「年金相談の実務」鈴江一恵著、経済法令 ですから、あなたが悩む問題ではないように思います。 公的な遺族補償が貰える間に、あなた自身の将来の生活を考え前を向いて生きることを考えてください。

hinata_and_shun
質問者

お礼

「遺族補償」と「遺族厚生年金」は並列ではないということですね... ではやはり厚生年金の方も申請するべきものなのですね。 本当に何もわかっていなくてお恥ずかしいです。 お早い回答、どうもありがとうございました。

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