- ベストアンサー
国民年金基金と遺族厚生年金の併給について
- 国民年金基金と遺族厚生年金の併給について悩んでいる方へ
- 国民年金基金と遺族厚生年金の併給が可能なのかについて解説します
- 自営業者として、またサラリーマンの妻としての選択肢について考えてみましょう
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
老齢厚生年金は、原則として、以下の3つの要件がすべて満たされれば支給されます。 あなたは、老齢厚生年金を受給できる可能性がありますよ。 1 65歳以上である 2 厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上ある 3 老齢基礎年金(国民年金)を受けるために必要な資格期間(25年)をクリアしている おおざっぱな言い方になりますけれども、厚生年金保険の保険料を納めていた2年間という被保険者期間と、その期間に受けた報酬(給与等)の額を元にして、老齢厚生年金の額が算出されます。 その額はわずかなものになるかもしれませんけれども、老齢厚生年金は出ます。 ですから、あなたの場合は、以下の年金を受け取れる権利(原則、65歳以降)が発生することになります。 1 あなた自身の老齢基礎年金(国民年金)[これに国民年金基金分を上乗せ] 2 あなた自身の老齢厚生年金 3 あなた自身の遺族厚生年金[厚生年金保険に入っていた夫の死亡によるもの] ここで、金額的大小関係が 遺族厚生年金 > 老齢厚生年金 となるので、自分自身の老齢厚生年金はすべて受け取れます。 併せて、自分自身の老齢基礎年金もすべて受け取れます。 そして、残りの遺族厚生年金ですが、これは全額もらえるのではなく、自分自身の老齢厚生年金の額を差し引いた残りの分だけを受け取れる、というしくみになります。 これを式であらわすと、以下のとおりとなります。 つまり、回答#1の式3になるのです。 2年分を反映した老齢厚生年金もちゃんと出る、というところがミソです。 「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + (遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)」
その他の回答 (1)
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
あなたの国民年金保険料は、将来の老齢基礎年金に反映されます。 そして、国民年金基金の掛金は、老齢基礎年金に上乗せされる形で反映されます。 遺族厚生年金は、老齢基礎年金(国民年金基金での上乗せ分を含む)と一緒に受け取ることができます。 併給、というしくみです。 したがって、現在の国民年金保険料や国民年金基金の掛金はムダにはなりませんよ。 なお、併給できる組み合わせ(原則、65歳以降)が決まっています。 遺族年金と老齢年金に関するものだけをあげておきますが、以下のとおりです。 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の区別がありますし、老齢年金にも老齢基礎年金と老齢厚生年金の区別がありますので、それぞれ区別して書きますね。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + (遺族厚生年金 - 老齢厚生年金) 上の「老齢厚生年金」というのは、あなた自身に過去、厚生年金保険の被保険者だった期間があったとき(会社員やOLなどだったとき)に考慮して下さい。
お礼
WinWaveさん こちらのシステムがよくわからず、補足というところに、再質問を書いてしまいました。 (訂正もできないみたいで、すみません) WinWaveさんのお返事とても参考になりました。 ありがとうございました<m(__)m>
補足
お返事ありがとうございます。 大変、参考になりました。 また、少し勉強してみました。 基礎年金という言葉が入るのが国民年金の部分なのですね。 そして、基礎年金というところに、上乗せできるのが、国民年金基金なのだと理解しました。 ところで、私は過去に2年ほど厚生年金を支払った期間があります。 (その後、サラリーマンの妻の3号になる前にも自分で掛け金を払っていましたので 空白期間はありません)。これは厚生年金の部分になり、 >3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + (遺族厚生年金 - 老齢厚生年金) は、老齢基礎年金(国民年金+国民年金基金)+2年分の老齢厚生年金+(遺族厚生年金-2年分の老齢厚生年金)ということになり、2年分の老齢厚生年金は存在しないということでしょうか?。 しかしながら、厚生年金には2年しか加入していなければ、受給資格がないので、 2 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 という理解でいいのでしょうか? 追加の質問申し訳ありません。 お返事頂けますと嬉しいです。
お礼
ありがとうございました。 遺族厚生年金というのは、自分の厚生年金の額を引いた分がもらえると理解しました。 ただ、たとえば、 老齢基礎年金 6万円 老齢厚生年金 2000円 遺族厚生年金 6万円 だとすると、結局、6万円タス2000円タス(6万円-2000円)で、12万円だと、 結果としては、 >2 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 の計算式では、6万円タス6万円 で12万円ということで、老齢厚生年金は あってもなくても、受給する金額は変わらないという理解でいいのでしょうか? たとえば、今後、私が55歳から厚生年金に加入するチャンスがあったとしても、 結局、受給する金額が変わらないのならば、厚生年金に加入するよりも、自分で国民年金基金を 上積みしたほうが、受給金額がアップすると理解していいのでしょうか? お礼が、再質問になってしまって申し訳ありません。 私は、#1の式3をきちんと理解できていないのかもしれないなと思っています。