• ベストアンサー

遺族年金、国民年金と厚生年金で額が変わりますか?

 生命保険の見直しをしており、夫に万一の事があった場合、遺族年金としてはどれくらい入ってくるのかを考えていたのですがそのことで質問です。  夫は5年ほど会社員として働き、その後自営業に転身しています。つまり、厚生年金より国民年金の方が納付年月が長いのですが(現在30代半ば)、遺族年金というのは国民年金、厚生年金のどちらをどれだけ納めていたかによって金額が変わってくるのでしょうか。  老後にもらえる年金は厚生年金より国民年金の方が断然低いので、遺族年金も同じようなものなのか、ふと不安に思い質問しました。

noname#52786
noname#52786

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

遺族年金については厚生年金と国民年金では大きく異なります。 そもそも厚生年金に加入というのは同時に国民年金にも加入していますので、厚生年金分と国民年金分の両方を受け取ることになるから何でも当然にして厚生年金のほうが大きくなります。 で、問題の遺族年金ですが、国民年金の遺族年金は、「18歳到達年度以下の子供」がいる場合のみ受け取ることが出来ます。この意味は平たく言うと高校生以下の子供がいる間しかもらえないということです。つまり国民年金の遺族年金はあくまで子育てのための年金に過ぎません。 ただ例外として、国民年金に25年以上加入している夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上の妻がいると、妻が60才~64才の間に寡婦年金というものが支給されます。 一方厚生年金の遺族年金は配偶者のための年金といえます。 遺族厚生年金は「配偶者が亡くなる」又は「他の人と再婚」するまでもらえます。 これを受け取るには色々要件があります。 ただ夫がなくなったときに、子供のいない30才未満の妻の場合には5年の有期給付になります。 あと、年金額ですが、夫がなくなった時点で、受け取る配偶者が40才以上であること。あるいは、「18才到達年度以下の子供」がいる場合には、その子供がいなくなった(高校生なら卒業したら)時に40才以降であれば、「中高齢寡婦加算」いい年金額が大きくなります。 次に亡くなる夫が厚生年金加入者であること。ただご質問の場合には今はこれを満たしませんね。あるいは、厚生年金加入者ではなくても、20年以上の加入歴があること。 残念ながらご質問ではこれも満たしません。 ただ今後会社に勤めて厚生年金に加入すれば、その期間中は遺族厚生年金の保障があります。 という仕組みになっています。 具体的な試算をする場合には、 http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/index.html を使うとよいでしょう。 このシステムは日本銀行が作ったもので、結構優秀です。目安になります。

noname#52786
質問者

お礼

詳しくご説明していただき、ありがとうございます。 確認ですが、夫のように厚生年金、国民年金の両方に加入歴がある場合は、死亡時に加入していた方(国民年金)になるということでしょうか。老後の年金のように厚生年金分も加算、というふうにはならないのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>老後の年金のように厚生年金分も加算、というふうにはならないのでしょうか。 ご質問の場合は加入歴が短いので無理です。 ・亡くなる夫がそのときに厚生年金加入者であること。(短期要件) または、 ・厚生年金加入歴が20年以上あること。(長期要件といいます) が要件となっています。上記どちらかの要件を満たせばよいのですが、5年の加入期間では遺族厚生年金は要件を満たしません。 ちなみに障害厚生年金の方は更に厳しく、加入者以外は保障されません。

noname#52786
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国民年金基金と遺族厚生年金の併給

    国民年金基金と遺族厚生年金の併給 私は現在48歳、サラリーマンの妻です。夫は52歳。22歳からずっとサラリーマンです。 長らく、3号の国民年金でしたが、2年前より自営業を自分で初め、 収入が増えたので、国民年金の1号となり、同時に、職域の国民年金基金(毎月27610円)に 加入いたしました。(年収は現在500万円程度です) 将来、夫が死亡などして遺族厚生年金を受け取る立場になったときに、 自分でかけている、国民年金や、国民年金基金も一緒に受け取ることが出来るのでしょうか? もし、併給できないのならば、自分で、国民年金基金までかけるのは、意味がないのかとも 思います。 自営業者として、またサラリーマンの妻として、どのような選択がいいのか、悩んでいます。

  • 遺族年金と国民年金について

    57歳の主婦の母がいるのですが、2年前に59歳の父(厚生年金)が亡くなりまして現在、遺族年金をもらって生活しております。 そして、母は60歳まで国民年金を納付する予定なのですが、母が65歳になっても父の遺族年金と母の国民年金は併給してもらえるのでしょうか? つたない文章で申し訳ありません。 似たような質問がいくつかあったのですが、あまりよく理解できなかったので質問させていただきます。 よろしくお願いします。

  • 遺族年金について。

    遺族年金について。 夫は平成9年に自営業を辞めてトラックドライバーになりました。 夫は現在51歳、私は49歳です。子供は2人いますが、既に成人しています。 もし夫に何かあった場合、遺族年金はどのぐらい支給されるのでしょうか? 国民年金はほとんど掛けていません。 生命保険を見直したいので、詳しい方宜しくお願いします。

  • 遺族厚生年金の計算(加入年数)について

    個人的なお話で恐縮ですが、保険の見直しを考えています。 残された家族が一生なんとか暮らせるにはいくら必要かを出し、そこから、遺族年金等の収入分を引いた額が必要保険金額かな?と考えています。 そこで、遺族厚生年金の計算をしてみたのですが・・ 私は18でサラリーマン、21で自営になり、32で再びサラリーマンになり、現在34歳です。 サラリーマン時代は厚生年金、自営時代は国民年金を払っています。 ・厚生年金支払い年数は6年ですが、これで計算するととっても少ない金額が算出されるのですが・・これしかもらえないのでしょうか? -遺族厚生年金とは別に、遺族基礎年金も出るのでしょうか? -年金支払い年数に国民年金の時の分も加算してもいいのでしょうか? わかる方、どうぞよろしくお願い致します。

  • 遺族厚生年金は65歳から4分の3もらえますか

    夫が65歳で死亡 妻55歳厚生年金少額支払 子供なし 共に国民年金満額と過程 夫も厚生年金を払っている この場合 妻は自身の国民年金五万円ほどと遺族厚生年金2万円ほどとしてもらえますか? 夫の厚生年金の全額ではなく4分の3とよく聞きますが、やはりそうなのですか?

  • 厚生年金と国民年金の受給額について

    現在、共働き(夫・厚生年金/妻・国民年金)です。 ■質問その1  年金受給額の計算式がわかりません。  どちらが受給額の点から有利でしょうか?   (1)パートを退職し、夫(会社員)の扶養になる。    ⇒2人とも厚生年金の受給者になる。   (2)2人とも別々に働き続ける。    ⇒夫は厚生年金受給者になり、妻は厚生年金の受給者になる。  ※ちなみに妻は既に約20年、国民年金を納めています。 ■質問その2  前述(1)の場合、扶養になるタイミングが異なる事により受給額に  差分はあるのでしょうか?(今退職/5年後退職)  扶養になった後、納付した国民年金がどうなるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族厚生年金について

    年金のことでお伺いします。今は自営業で国民年金に加入していますが、子供はいません。もし主人が亡くなった場合、子供がいないと寡婦年金として主人がもらうこととなっていた老齢基礎年金の3/4が私が60歳から65歳までの間支給されるという事です。主人は以前厚生年金の期間が8年ほどあるのですが、この間の遺族厚生年金というのはもらえないのでしょうか。あくまでもなくなったときに入っていた国民年金の分だけなのですか。主人は45歳です。加入期間は25年としてお尋ねします。

  • 国民年金の納付についてですが・・・

    今後も国民年金保険料を納付すべきでしょうか? 私(妻:無職55歳)は亡くなった夫の遺族厚生年金を受給しています。 60歳になれば、  (1) 自分の老齢厚生年金(厚生年金に30年加入)  (2) 夫の遺族厚生年金  (3) (1)と(2)を調整 ・・・のどれかを選択することになるようですが、社会保険事務所で試算してもらったところ、課税されない(2)夫の遺族厚生年金を選択した方が有利なようです。 (2)を選択した場合、国民年金を含んだ自分の厚生年金は全く受給することがないようです。 そうなると60歳までの国民保険料(60ヶ月で約90万円)は納付しても無駄な気がします。 国民皆保険は理解しているつもりですが、月額14660円の負担は堪えます。 よろしくお願いします。

  • 遺族年金に関して。厚生年金から国民保険に変更

    夫が退職しそうなので質問です。しばらく休職することになりそうで、今後は私が働く予定です。 私が職場で厚生年金を掛けられれば夫を扶養にするか国民年金に加入する運びになると思います。 その際、夫が死亡した場合遺族年金はどうなるか教えてください。 別の質問である程度聞いたのですが補足でお願いします。 夫→37歳 厚生年金200ヶ月加入 妻→37歳 厚生年金51ヶ月 そのあと夫に扶養 子供→8歳 一人 私が主たる生計者になってから夫が他界(自殺、病死などにかかわらず?)した場合でも 遺族年金は子供が18になるまでは保障される 厚生年金は初診日より五年以内(厚生年金に加入中の初診)の場合は300ヶ月以内でも保障される。 事故などで他界した場合は、基礎年金は保障されるけど厚生年金は300ヶ月以内なので保障されない・・ と、いうことですよね? 以前、生命保険に加入する際、子供が18になるまでは厚生年金からも保障があると聞いていたのですが 違うんですね。300ヶ月となると大体の人が子育て終わってますよね・・ また300ヶ月というくくりは一度脱退し国民保険に入ってまた厚生年金に加入したとしてもいいんですよね? トータル300ヶ月以上ですよね? その際夫が私の扶養の場合は厚生年金加入扱いにはなりませんよね? また私が死亡した場合はどうなりますか? 私は今まで扶養なので厚生年金加入は少ないです。今後は私が主たる生計者になると思うのですが・・ 基礎年金は保障されますか? 子供が18になるまで、またはその後についてもお教え願えたらと思います。 いろいろ悩んで投稿させていただいてます。 純粋に質問のみにお答えくださるかた、ぜひお願いします。

  • 遺族年金?

    厚生年金をもらっている夫と配偶者の妻は国民年金を60歳からもらっている夫婦があります。先日夫が死亡し遺族厚生年金をもらう手続きをしたところ夫からの妻への遺族厚生年金と妻がもらっている国民年金はそれぞれ違う金融機関へ振り込まれますと回答がありました。わたしは遺族年金の受給対象になると新しいコード番号の年金証書が届くと思っていましたが解釈が間違っていることがわかりました。が、しっかり理解できません。金融機関が分けられるのは共済年金と、国民厚生年金の組み合わせで遺族厚生年金は妻の年金と夫の厚生年金が一つになって遺族厚生年金というようになると思っていました。詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いいたします。