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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金の選択)

遺族厚生年金選択とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺族厚生年金選択について詳しく説明します。
  • 遺族厚生年金の受給条件や併給の可否について解説します。
  • 代理での手続きや選択の判断方法について考えてみます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

>遺族厚生年金は現在受給している多い方を選択できるのでしょうか? 当然です。普通なら向こうで高い方を選択してくれる筈です。昨今の社会保険事務所が信用できないなら、額を計算して貰い、こちらで選ぶのですが。 >本人でない為教えて頂けませんでした。 これも当然です。代理なら、委任状を貰いましょう。それでOKです。 >社会保険業務センターに書類がまわってみないとわからないという これはどちらが高いかが分からないのでは? 労災保険の遺族年金は、お母さんが少しでも生活資金を貰っていれば、貰えます。生計維持の関係です。その関係になければ一時金になります。 また、労災保険と年金の併給の場合、同一の支給事由、つまり息子さんの方を選択すれば、労災保険の方で調整減額されます。 お母さんが気の毒ですね。しっかり支えてあげてください。

noname#82831
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 金額の高い方を選択できるのですね、安心いたしました。 私の説明不足でした。 遺族厚生年金は、社会保険事務所でご主人と息子さんの金額を出してもらいご主人の方が高かったのです。 年金課の窓口の方は「同一の死亡事由による場合、支給停止…」という文言で悩んでいました。 こういう書き方をしているので同一の死亡事由によらない場合は…?となりまして。 どうも窓口の方は、業務センターへ連絡するのが嫌なようでした。 でも、とても親切な方だったので、その問い合わせぐらいは自分でしようと思いまして… 甘かったですね。 社会保険事務所へは委任状を持参し手続きをして頂きました。 社会保険業務センターへは電話で問い合わせをしたのです。 亡くなられた方とお母様は同居していて住民票も同じでしたので年金が受給できます。 お一人になられてしまったので、今後も会社は支えていく所存です。 回答有難うございました。

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