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遺族厚生年金について

自分は社会保険について全く知識はないのですが、この度、遺族年金受給について詳しく調べなくてはいけなくなりました。 例えば、79歳の会社役員をしていた者が亡くなったとして、63歳の妻(子供は独立しています)が受給できる遺族年金は遺族厚生年金の報酬比例部分の3/4だけで、遺族基礎年金は受給できないと思うのですが、間違いないでしょうか? また、試算しようとしたのですが、計算方法がよくわかりません。「ある期間の平均報酬月額の7.125/1000に被保険者期間の月数を乗じる」みたいな式だと思うのですが、わかりやすい解説付のホームページ等ありましたら教えてください。 あと、基本的なことなんですが、被保険者期間とは具体的にどの期間なんでしょうか? 皆様のご回答・アドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>遺族基礎年金は受給できないと思うのですが、間違いないでしょうか? はい、基本的には間違いありません。 >わかりやすい解説付のホームページ等ありましたら教えてください。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm 概算ではありまずか計算できます。 >あと、基本的なことなんですが、被保険者期間とは具体的にどの期間なんでしょうか? 加入していた期間です。

bonbon1617
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

遺族基礎年金は受給できませんが、中高齢寡婦加算という加算がたぶんあるはずです。平成17年度ベースだと596,000円です。 この金額は65歳になるまで加算されますが、原則、65歳以降は減額になります。ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、65歳以降も経過的に加算されます。その額は生年月日によりますが、63歳であれば昭和17年度生まれと仮定すると、平成17年度ベースで278,200円です。 なお、ここで「平成17年度ベース」と表現しているのは、年金は原則として、毎年度消費者物価指数の増減や賃金の再評価などによって改定されるため、現時点での額が保障されているわけではないということと、下記の平成6年以降の改正内容の経過措置があるため、現行の法律上の算式では算出できないためです(経過措置による金額が本来の算式の金額を下回ったときに本来の額に切り替わります)。 1:平成12年改正のときに報酬比例部分の5%適正化が行われた(現在支給されている給付は、5%適正化) 2:平成16年改正のときに、報酬額の再評価がされているが、景気の悪化のため報酬額が引き下げられた また、このためご質問の「7.125/1,000」は、5%適正化前の「7.5/1,000」が適用されており、具体的には、 平均標準報酬月額×7.5/1,000×被保険者月数×0.988×1.031 です(ただし、被保険者の期間が300月以上ある場合です)。 参考までに、この式は、年齢から考えて平成15年4月以降の被保険者期間がないため適用されるものですが、平成15年4月以降の期間を有する場合、計算式は変わります。 また、おそらくご質問の方は、長期適用という支給要件に該当すると思われますので、「7.5/1,000」は、さらに遺族になる方の生年月日によって経過措置があり、「7.94/1,000」になります(「長期適用」の具体的な内容は、長くなるので省略します。)。 被保険者期間については、社会保険事務所に確認するしかありません。 なお、厚生年金のほか、共済組合の加入期間があれば、そちらからも遺族共済年金が支給されますが、この場合は該当する共済組合に期間の確認を行うことになります。

bonbon1617
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 今から、社会保険事務所にいってきます。

noname#15676
noname#15676
回答No.1

ネット上で調べられないこともないのですが、 お近くの社会保険事務所に出向いてアドバイスを受けたほうが時間と労力の二度手間を省けると思います。 http://www.sia.go.jp/

参考URL:
http://www.sia.go.jp/
bonbon1617
質問者

お礼

確かにそうなんですが、5時過ぎてしまったので… ありがとうございました。

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