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障害厚生年金について

障害厚生年金を受給する場合の計算される平均月額報酬ですが 厚生年金加入期間はどの時点の判断になるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • tk777
  • お礼率93% (1897/2020)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

受給権発生日の属する月の翌月分から、 障害年金は受け取れますが、実際の支給はあと払いです。 通常は、偶数月15日に、前々月分と前月分が振り込まれます。 たとえば、10月15日であれば、8月分と9月分です。 初回の振込に限っては、 あと払いではありますが、上記によりません。 偶数月が来る前の奇数月に振り込まれることもあります。 8月に新規裁定請求した場合、 裁定結果がわかるのは11月末~12月で、 さらにそこから50日前後を経て、実際に支給されます。 つまり、来年に入ってしまう可能性も覚悟しておいて下さい。 そのときには、受給権発生日の翌月分からのものがまとめて 口座に入ってきます。 1つの事例でいいますと、 3月31日に裁定請求し、7月30日に決定通知が届いた方がいます。 遡及請求が認められました。 8月15日には振り込まれていません。 つまり、9月15日以降に振り込まれることになるわけです。 この人の場合、障害認定日が一昨年の12月。 つまり、その翌月である昨年1月からの分が初回に振り込まれる、 ということになります。 また、この人がもし事後重症請求であったのなら、 受給権発生日は今年3月(3月31日に請求したから)で、 その翌月である今年4月からの分が初回に振り込まれる、 ということになります。 受給権発生日とは、 障害認定日請求(遡及請求を含む)ならば障害認定日、 事後重症請求ならば裁定請求日(窓口受理日)です。  

tk777
質問者

お礼

裁定結果が出てから直ぐではないのですね。 よく理解できました、有難う御座いました。

その他の回答 (2)

回答No.2

平均標準報酬月額(平均標準報酬額)については、 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf の9ページ目に 説明があります。 障害厚生年金では、老齢厚生年金と同じ考え方をしているためです。 平均標準報酬月額(平成15年3月まで)  総報酬制の導入(平成15年4月~)の施行前の期間である  平成15年3月までについては、  被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を  対象被保険者期間の月数で割って得た額です。 平均標準報酬額(平成15年4月から)  総報酬制の導入後の期間である  平成15年4月からは、  被保険者期間である各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を  その被保険者期間の月数で割って得た額です。 つまり、総報酬制前は賞与を含まず、総報酬制後は含みます。 それぞれ、該当する被保険者期間の月数で割ります。   質問者さんは、既に調べていただいて判明したと思いますが、 ここを見ていただいている方のためにも記しておきますね。  

tk777
質問者

補足

有難うございます。もう一点お聞きしたい事があります。 8月に裁定請求書を提出して仮に11月中に認定された場合ですが 年金振込みは偶数月に2ヶ月分だと思いますが、最初の振込みは どのようにされるのでしょうか? 先払い、後払いどちらになるのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

回答No.1

http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf 4ページ後半に 記されていますが、 厚生年金保険法第51条により、原則として、 障害認定日の属する月(受給権発生日の当月)までの被保険者期間を 基礎として計算します。 総報酬制導入の前と後とで分けますので、詳細は上記PDFを 参照して下さい。  

tk777
質問者

お礼

色々調べたら確認が出来ました。 有難うございました。

tk777
質問者

補足

ご回答有難うございます。よく理解出来ました。 ちなみに平均標準報酬月額というのは、月額給与の平均だけなのか 賞与を含めた平均なのかどちらになりますでしょうか?

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