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老齢厚生年金 受給額について

お世話になります。 少しばかりせこい質問をさせていただきます。 老齢厚生年金の受給額の計算は、単純化して言えば標準報酬月額をもとに計算されます。 そこで質問なのですが、実際受給権が発生した場合、受給額を算出するときの標準月額報酬とは、被保険者であった全期間の報酬における平均なのか、65歳直近に届け出た報酬月額に基づくものなのかわからないので、何に基づく標準報酬月額なのか教えていただけないでしょうか。 たとえば、今までの標準報酬月額の等級が15等級だったものが、65歳に達する前に25等級として届け出た場合、年金の計算基準としてこの25等級が基準となるのかどうかということです。 そうすれば、虚偽でも良いから直近の報告で等級をあげることが可能であれば、なんというか、その人にとって得をさせることになるように思えるのです。 その辺の事情を詳しい方教えていただけないでしょうか。たとえば、そういうせこい方法も可能だよとか・・・。よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> そこで質問なのですが、実際受給権が発生した場合、受給額を算出するときの標準月額報酬とは、 > 被保険者であった全期間の報酬における平均なのか、65歳直近に届け出た報酬月額に基づくものなの か > わからないので、何に基づく標準報酬月額なのか教えていただけないでしょうか。 条文にも書いてありますし、ネットにも解説ページが有りますよ。 単純化すれば、全被保険者期間中における標準報酬月額の平均値です。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ↑ここの「厚生年金保険(老齢厚生年金)」「(2)報酬比例部分」を読んでください。 > たとえば、今までの標準報酬月額の等級が15等級だったものが、65歳に達する前に25等級として > 届け出た場合、年金の計算基準としてこの25等級が基準となるのかどうかということです。 昔の公務員共済年金であれば、最終月の標準報酬月額で計算するケースもありましたね。 > そうすれば、虚偽でも良いから直近の報告で等級をあげることが可能であれば、なんというか、 > その人にとって得をさせることになるように思えるのです。 1番様が言及なされていますが、在職の場合には『特別支給の老齢厚生年金』は『在職老齢年金』と読み帰られた上で、現時点での標準報酬月額[つまり、今回の質問で言えば高い標準報酬月額]に応じて年金額がカットされます。  http://tt110.net/10knenkin/I-zaisyoku-nenkin1.htm 又、年金を受給している権利を持つ者が雇用保険の失業等給付又は高年齢継続給付を受給する場合には、更なる年金のカットが生じます。 ですので、60歳到達後も働く場合には賃金を下げてあげた方が、年金のカットが低額になり、総収入が増えることが多いです。 以上の事は簡易に書いた本が多数存在いたしますので、大型書店に出かけられて立ち読みなされる事をお奨めいたします。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

一番最初に加入した時から60歳直前までの標準報酬月額と標準賞与額の総平均で見ます。 なので、年金を増やそうとして受給直前に役員報酬を増やしても、一般的にはあまり年金は 増えません。逆に、年金額がカットされたり、全部止まったりする可能性が高いです。

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