61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者の再計算方法

このQ&Aのポイント
  • 61歳の老齢年金受給者であり、厚生年金にも加入している場合、65歳になった時点で厚生年金の支給額を再計算することができます。
  • 具体的には、再計算された年金支給額はどのくらいの額になるのかを知りたいです。
  • また、質問者は厚生年金に17ヶ月加入後、共済年金に467ヶ月加入していました。
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61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者です。

60歳で定年退職し、再就職して別会社でパート従業員として働いています。  老齢厚生年金を受給(加入月数17月、受給額年額14300円)しておりますが、合わせて厚生年金に加入し保険料を納付しています。 私の様な場合では、65歳になった時点で、厚生年金支給額を再計算して、支給されると聞いています。 その場合、再計算した年金支給額は、概算でどのくらいの額になるか計算できるのでしょうか? ちなみに、私は、厚生年金に17月加入後、共済年金に467月加入していました。  17月の標準報酬額は、20000円13月、28000円4月です。 平成21年8月から厚生年金に再加入し、現在標準報酬額は150000円で平成26年3月まで納付する予定です。 よろしくご教示ください。  

  • mooq
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 61歳の方とのことですので、昭和24年生まれで厚生年金17ヶ月は昭和43年~昭和44年までと推測して話を進めます。  これらの事により報酬比例部分の計算式は物価スライド特例水準による計算式で行います。  厚生年金の計算式 [平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間 + 平均標準報酬月額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間] × 1.031 × 0.985 となります。 このうち平成15年3月までの厚生年金被保険者期間は17カ月で年額14.300円と確定していますから、残りの計算は後半の部分を行えばよい訳です。  平均標準報酬月額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間 × 1.031 × 0.985  まず平均標準報酬月額は15万円(賞与なし)が26年3月まで変更なく続き、勤務期間は21年8月から26年3月まで合計56ヶ月として、物価スライド率を0.988とすると・・・  150000 × 0.988 × 5.769/1000 × 56ヵ月 × 1.031 × 0.985 = 48621.870847368 よって26年3月まで勤務して48600円の年金が増えますから、老齢厚生年金合計で62900円と見込まれます。  ただこのようなシュミレーションは日本年金機構の年金事務所ですぐに出来るはずです。  ご確認をお勧めします 

mooq
質問者

お礼

おお、ありがとうございます。  これだけ分かれば「御の字」です。 やあ、相談してよかったです。 重ねて御礼申し上げます。 

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