• 締切済み

障害者厚生年金の計算方法

社労士さんのサポートも有り、この度障害者厚生年金2級の申請をしました。 既存疾病の事後重症による申請です。 自分で年金受給額を計算してみたのですが、計算式の、厚生年金加入期間中の「平均標準報酬月額」の計算の開始日、停止日がわかりません。 厚生年金加入時は平成13年で、13・14年は33万円。15・16年は50万円。17~22年は80万円と、変動が大きくなっています。 22年に退職してその後は国民年金です。 事後重症化した既存疾病の初診日は平成15年です。 ここで、報酬月額の平均を算出する期間が、加入時から初診日までなのか、それとも加入期間全ての報酬月額を合計して平均を求めていいのかがわかりません。 前者と後者では、平均標準報酬月額が大幅に変わり、受給額も大幅に違ってきます。 なお、申請日(それが障害認定日になるとのことです)は本年12月です。 ちょっと専門的なことで申し訳ありませんがどなたかお教えください。

みんなの回答

回答No.2

ご質問に「自分で年金受給額を計算してみたのですが‥‥」とありますので、「ひととおり下記URLの計算式に目を通したが‥‥」という前提でよろしいですね? この前提の下でお答えしたいと思います。 障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(⇒ 日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227 障害厚生年金の額を計算するときは、「障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはしない」という決まりがあります。 言い替えると、平均標準報酬月額(平成15年3月まで)と平均報酬額(総報酬制が導入された平成15年4月以降)は上記の被保険者期間に絡んでいるものですから、要は「障害認定日が存在する月までの報酬額を見てゆく」という意味になります。 つまり、「「厚生年金保険加入時の月」から「障害認定日が存在する月」まで」が、計算の対象となる被保険者期間です。 そうしましたら、まずは実際の被保険者月数を数えて、「平成15年3月までの平均標準報酬月額(1か月あたりの額)」と「平成15年4月以降の平均報酬額(賞与も含めた1か月あたりの額)」をそれぞれ出します。 その上で、それぞれの被保険者月数が300か月未満のときは、300か月として、一定の乗率(千分の何々)にそれぞれの被保険者月数を掛け合わせていって下さい。 あとは、先述のURLをごらんになってみて下さい。 なお、「障害認定日」の概念が完全に間違っています。 申請日=障害認定日ではありません。年金事務所(?)の説明には重大な誤りがあります。 「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行なうべき日をいいます。 原則として、「傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日」です。 したがって、例えば、初診日が仮に平成15年1月にあるとしたら、障害認定日は平成16年7月にあることになります。 下記のPDFを参照して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006927.pdf 上記「障害認定日」の時点で法令が定める障害の状態を満たしているのなら、「障害認定日のある月」が「受給権獲得月」(この場合のみ、イコール障害認定日と考えても差し支えない)となり、「受給権獲得月である「障害認定日のある月」の翌月分」から支給を受けられます(言い替えれば、請求日が現在であっても、障害認定日が存在する過去に向かって遡及[但し、時効の定めにより、現在より最大5年前までに限られる]して支給を受けられる、ということ。)。 これを、本来請求(または障害認定日請求)といいます。申請日(請求日)はあまり影響しません。 事後重症の場合も、初診日と障害認定日は動きません。 しかし、上記「障害認定日」の時点では、法令が定める障害の状態が満たされていません。 このときは、その後に悪化して65歳の誕生日の前々日までに請求することをもって、支給を受けられます。 これを、事後重症請求といいます。ご質問のケースがこれです。 こちらは、申請日(請求日)が大きく影響してきます。 「申請日(請求日)のある月」が「受給権獲得月」(この場合は、決してイコール障害認定日ではない!=説明されたことは誤り)となり、「受給権獲得月である「請求日のある月」の翌月分」から支給を受けられます。 本来請求のときと違い、過去に向かっての遡及は一切受けられません。 その他、下記の障害認定基準にも目を通していただいた上で、年金事務所の窓口まで直接出向いていただき、平均標準報酬月額や年金見込額などを試算(願い出れば、簡単にプリントアウトしてもらえるはずです)してもらうことを強くおすすめします。そのほうが、こちらで質問を重ねられるよりもはるかに確実だと思います。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/individual/index.jsp?page=2
kajikawayosobei
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。大変詳しく解説していただき、ありがとうございました。私の疑問が完全に解けました。本当にありがとうございます。

noname#230414
noname#230414
回答No.1

説明が難しいので年金事務所に行って相談してください

関連するQ&A

専門家に質問してみよう