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障害厚生年金の受給について
- 障害厚生年金の受給に関する疑問
- 糖尿病性腎症発症による障害厚生年金の受給条件
- 障害基礎年金と厚生年金の受給の違いと条件
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32歳当時の「糖尿病のために初めて医師の診察を受けた日」が「初診日」となります。 糖尿病と、糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害・糖尿病性動脈閉塞症)のいずれもが、相当因果関係ありとして取り扱われます。 つまり、糖尿病が生じていなければ、あとの疾病群も発生し得ない(これを「相当因果関係あり」といいます)ため、全体として一連の疾患(ひと続きの病気)として取り扱うのです。 したがって、糖尿病罹患後に数々の合併症が生じても、その合併症についても、もともとの糖尿病のときの初診日で見ます。 このため、まず、糖尿病の初診日における初診証明を取らなければなりません。 当時のカルテが現存していることを前提に、その当時の医療機関から「受診状況等証明書」(書式は年金事務所からもらいます)を書いてもらう必要があります。 これは、初診日の日付を確定する目的があり、同時に、そのときに加入していた公的年金制度の種類を確認する目的もあります。 その上で、年金事務所において、保険料納付要件を確認します。 障害基礎年金になる場合でも、障害厚生年金になる場合でも、最低限、初診日の前日の時点において、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納があってはなりません。 なお、障害認定日(初診日から1年6か月後)を基準として、それ以前の加入月数における平均報酬額が障害厚生年金に反映されます。このとき、加入月数が300月(25年)に満たない場合は300月として計算され、また、300月を超えるときはそのまま反映されます。 初診日において厚生年金保険の被保険者ではなかったときは、障害厚生年金を受けることはできません。障害基礎年金のみになります。 障害の等級は重い順に1級から3級までありますが、3級は障害厚生年金のみにあります。また、3級の障害厚生年金では、報酬に比例して計算することになっているにもかかわらず、月額にして約4万8千円が最低保障されることになっています。 障害厚生年金の場合、1・2級を受けられるときは、同じ級の障害基礎年金も併給されます。 初診日から1年6か月経ったときを障害認定日といい、その障害認定日のあと3か月以内の症状が記された診断書によって、受給の可否が判断されます(障害認定日請求)。 この障害認定日請求では認められない場合は、現在の症状によって可否が判断されます(事後重症請求)。 事後重症請求では、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の症状が記された診断書を用意します。 質問者さんの場合には、腎・肝・糖尿病用の年金用診断書(様式第120号の6の(2))を用意する必要があるため、必ず、事前に、年金事務所で詳細を確認して下さい。 障害基礎年金や障害厚生年金を受けられた場合、65歳以降については、以下の組み合わせの中から、いずれか1つを選択して受給する決まりとなっています。 このとき、「◯◯厚生年金」が受けられないときは、その部分を除いて考えて下さい。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)障害基礎年金+老齢厚生年金 (3)老齢基礎年金+老齢厚生年金 なお、障害基礎年金や障害厚生年金は、いつでも支給停止になり得る性質を持っています。 障害が永久固定(おおむね、四肢の切断などのときに限られます)でない限り、1~5年ごとに障害の状態が診査される決まりになっており、その結果で「障害の軽減による支給停止(年金の障害認定基準の該当外)」になり得るのです。 身体の病気による障害の場合は、その症状が変動し得るため、この可能性が高いとお考え下さい。 このため、支給停止になり得ることを考えておかないと、上記の組み合わせの選び方いかんでは、いざ支給停止となったときに老後の生活が成り立たなくなりますから、注意が必要です。 金額だけを見ると、障害基礎年金2級以上を受けられるときは、通常、上記2が最も金額が高くなります。 というのは、障害基礎年金2級の額が、満額の老齢基礎年金の額と同じだからです。 但し、これが完全にあてはまるのは、障害が永久固定のときで、しかも、一定月数以上の厚生年金保険加入歴(少なくとも、障害を負ったあとも厚生年金保険加入歴があること)があるような場合に限られます。 ということで、結論です。 A1) 障害厚生年金になります。但し、実際に受給できるか否かは診断書の内容によります。 また、初診証明が取れない場合(カルテが現存しない[カルテの法定保存年限は5年]、廃院してしまっている)は、受給が非常にむずかしくなります(受給できないわけではないのですが、別途、通常とは異なる複雑な手続きを伴います)。 A2) 受給できます。既に述べた組み合わせのとおりです。 その他、もしよろしければ、下記も参照してみて下さい。 ◯ 障害認定基準(年金) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 ◯ 診断書様式 http://www.syougai-nenkin.or.jp/image/yoshiki62.pdf http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600
お礼
大変詳しいご回答を頂き、有難う御座いました。 私のケースでの障害厚生年金を受給できるかどうかは初診時のカルテの存在の有無が大きなポイントになるのですね。次回の通院時に確認してみようと思います。