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特別支給の老齢厚生年金障害者特例について

私は昭和25年生まれの59歳です。現在、職業性難聴で労災認定7級ということで労災年金をもらっていますが、来年から[60歳台前半の老齢厚生年金]の受給となると言うことで、私なりにいろいろ調べていたところ、[特別支給の老齢厚生年金の障害者特例]というものがあると言う事を知りました。 実は、私の場合、労災の難聴7級は障害程度で3級にあてはまるのではないかと思い、[国民年金の障害基礎年金]、[厚生年金の障害厚生年金]を調べたところ、年金受給資格は[初診時]に加入していた保険によって異なり、国保の障害基礎年金では3級は無いとのことでした。 私が難聴の申請をするため初めて受診したのは会社を退職してからだったので、厚生年金から国民年金に変わっていました。 そのため[障害年金]のほうは受給資格にあてはまらないと思いあきらめていたところ、この[特別支給の老齢厚生年金の障害特例]というものがあることを知りましたが、受給資格についていまひとつ解らないところがあり、質問させてもらいました。 この場合の障害特例に該当するのは障害3級以上とありますが、これは障害が認定される事に関して前述の[初診時加入保険]と関係あるのでしょうか(例えば初診時加入保険が国保のため受給資格は無いとか)。 どなたかそちらのほうに詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

PDFファイルの9ページ(紙の符番では151ページ)にその説明が載っています。 いわんとしてることがよくわかりません。該当のページを印刷するなりして、社会保険事務所に照会してください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf
toppada4
質問者

お礼

返事遅れてすみません。どうも有り難うございました。

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