老齢厚生年金と障害厚生年金の選択について

このQ&Aのポイント
  • 知人の男性が精神障害厚生年金3級を受給中で、60歳から老齢厚生年金の障害者特例と比較して加給年金がプラスされるか悩んでいます。
  • 老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合、65歳まで診断書の更新が必要であり、症状が悪化すると2級になる可能性もあると言われています。
  • 3級の場合は65歳以上になっても2級にはならないはずで、選択した年金の等級は変わらないという意見もありますが、正確な情報が分かりません。
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特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金3級

知人の男性についての質問です。仮にAさんとします。 Aさんは、精神障害厚生年金3級を受給中なのですが、今年で60歳になります。それで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と比較してみると、精神障害厚生年金3級の方がわずかながら多い様ですが、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合Aさんの妻(年上で老齢年金受給中)の方に、加給年金がプラスされるので、世帯単位では少ない方の老齢厚生年金の障害者特例を利用した方が世帯単位では多くなるのでその方が、いいのではないかと年金機構の方で言われ、精神障害厚生年金3級ではなく、老齢厚生年金の障害者特例の方を選択したようです。 なお、所得税、住民税、国保税、介護保険税等を考慮しても老齢厚生年金の障害者特例を利用した方がベターな様です。 ここで、質問なのですが、老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合65歳までは、診断書の更新は老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合も提出しなければならいし、年金の方も症状が重くなった場合は2級にもなりうるとの説明でしたが、果たしてそうなのか疑問です。 3級の場合65歳以上になると等級は2級とかにはなならいはずですが、60歳から65歳の間に老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合果たして本当に症状が悪化した場合2級とかになるのでしょうか?(更新の際)又、額改定請求とか可能なものでしょうか? 通院しているケースワーカー相談したら、3級の場合一度選択した年金の場合は2級とかにはならないはずと言われている様ですが、どちらが正しいのでしょうか? あまりにも、複雑でわかりません。もう、手続きした様ですが・・・。。今後の為に、分かっている方がおられましたら、教えて下さい。よろしく、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問の前段については、厚生年金保険法第52条の定めによると思います。 同条第1項に「厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。」とあります。 また、同条第2項に「障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。」とあります。 ここでいう「障害厚生年金の受給権者」とは、1度でも障害厚生年金を受けられる権利を有した者をいいます。 併給調整のしくみによって「特別支給の老齢厚生年金」のほうを選択してその障害者特例を活用したとしても、障害厚生年金は支給が停止されるだけであって、受給権者である事実が失われるわけではありません。将来において、いつでも障害厚生年金を再選択(支給再開)できます。 このことを踏まえていただくと、第1項により、障害状況確認届(更新時診断書)の提出(いわゆる「更新」)はいままでどおり求められますし、職権改定もあり得ます。 つまり、より上位の級(年金でいう2級以上の障害)になることがあり得るわけで、年金事務所(日本年金機構)の説明どおりです。 また、第2項により、額改定請求が可能ですから、こちらも年金事務所の説明どおりです。 要するに、併給調整による支給停止を行なったからといって障害厚生年金の障害の程度を診査しなくなるわけではない、という意味です(そのような定めそのものがないから)。 これらは、同条第7項で「第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。」とあります。 「65歳になるまでに1度も2級以上になったことのない3級の者(つまり、障害基礎年金の受給権を持つことができなかった場合)」については、65歳以上になると、いわゆる「更新」(第1項)も「額改定請求」(第2項)もできません。 しかし、見方を変えると、「65歳を迎えるまでは2級以上になれる可能性を有する」のです。 ご質問の後段については、実は、ここがミソです。 ケースワーカーさんの認識については、前段も後段も間違っておられると思います。 法令の条文に照らすと、私がここで書いたようになる(年金事務所の説明内容と同じ)はずです。 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html  

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
parus-minor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。日本年金機構の判断が正解なのですね。 質問内容には、書きませんでしたけれど、日本年金機構からの書類等が送付された段階において一度、年金機構に行ってどちらを選択するかどうか聞いてみた様ですが、その時もAさんの妻がに加給年金が停止状態ある旨等を話して聞いたら障害厚生年金の方がいいのではないかと、Bさんという担当者(仮の名)と言われ、その場所で下書きをして来たみたいなのです。 その後誕生日以降に提出との事で、誕生日以降に提出したらそこでも、障害厚生年金の方がいいのではないか別の担当者Cさん(仮の名)に言われて提出したものの、約一週間後に、正式に提出した年金機構の担当者であるCさんから電話があり、「年金機構の事務センターから電話があり、Aさんの場合障害者特例の方が額が少ないけれども、Aさんの妻の方に加給年金が加算されるので、そちらを選択されたほがよいのではないでしようか?ただし、その他の住民税等を考慮して判断して下さい」の事で、障害者特例の申請書が送付されて来た様なのです。 それで、日本年金機構でも、話が二転三転しているので、通院しているケースワーカーに相談したら、年金機構に電話して聞いてもらったら、提出する前の担当者のBさんが出て、「いや、障害厚生年金3級の方が高いのでそちらを選択した方が良い」との事で、ここでも、話が変わったみたいです。 とりあえず、誕生月まで提出との事なので、「責任者」に話をしたら、年金事務センターの方が正しい言われ、謝罪の言葉はあったものの、Aさんもケースワーカーも何を信じてよいかと言うことで、右往左往で年金機構との電話のやりとりで、「言った」いや「言わない」と言う事になり、年金機構の方の話が信じられなくなったものの、提出期限ギリギリなので、どうでもよくなりAさんは、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を選択してきたみたいです。 提出後になり、状態が悪化した場合2級とかに変更出来ないのではないかと不安になった様です。 日本年金機構に聞いても、又話が担当者により二転三転するのではないかと言う事で私に相談されました。 一応法的には問題ないと伝えておきます。ありがとうございました。

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