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厚生年金 障害

年金受給について質問します。 以前、妻が障害基礎年金(国民年金)をもらっていました。 障害基礎年金2級でした。(僧帽弁閉鎖不全症 機械弁置換) 7年程前に発症。     6年前に年金受給停止になりました。 社会保険庁にいくと厚生年金では3級で該当といわれました。 そこで質問ですが、妻は過去にアルバイトしかしていません。 勿論、厚生年金は払ったことがありません。 今から、仕事を始めて厚生年金を払った場合それは、 受給されますか? 働いて症状が悪化した場合受給対象になりますか?

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

基本的に初診日に厚年被保険者であったことが必要です。重くなっても基礎年金のみです。 ただし、これから被保険者であった期間中に別の傷病による初診日があって、双方2級に達しなくても両方あわせて2級に該当するなら、もらえるようになります。(ただ先行障害が1度受給できたこともありこれに該当しないかもしれません)。もちろん被保険者期間中に初診日のある別の傷病による1~3級障害は障害厚生年金の対象です。

yokanari
質問者

お礼

早々回答していただいてありがとうございます。

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