障害基礎年金の受給者は、国民年金保険料法定免除(全額免除)の対象です(要 申請)。
免除を受けると、免除期間に相当する割合分の老齢基礎年金が減額されて支給されます。
国民年金保険料の支払免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者のみです。
つまり、自営業者や学生等、自分で直接市町村に支払う人たちです。
意外にもあまり知られていないことなのですが、厚生年金保険に加入している人のことを、国民年金第2号被保険者と言います。
ですから、国民年金保険料を払っていることになっています。
但し、厚生年金保険料の中から充当されているので、自分では実際に国民年金保険料を支払う必要はありません。
国民年金第2号被保険者は、前述したとおり、保険料の支払免除の対象にはなりません。
そのため、退職するまでは、厚生年金保険料として支払い続ける必要があります。
現行では、厚生年金保険料を納め続けても、障害基礎年金および障害厚生年金としては全く反映されません。
つまり、納め続けた厚生年金保険料は、老齢厚生年金(老齢基礎年金部分を含む)にしかならないのです。
そして、老齢厚生年金と障害基礎年金は重複受給ができませんから、どちらか一方を選択するしかなくなります。
さすがに、これではあまりにもおかしい(=障害を持ちながら働いた、ということが反映されない)ということで、今般の年金各法の改正の結果、改善がなされました。
国民年金第2号被保険者の保険料の支払免除制度は導入されなかったものの、老齢厚生年金と障害基礎年金については重複受給が認められることになったのです。
これからは(平成18年度以降の予定)、老齢厚生年金と障害基礎年金を重複受給できるようになります。
実際に試算してみればわかりますが、これは非常に大きな額になりますよ。
言い替えると、法改正によってようやく、「支払免除制度の対象にならない代償」を受けられるようになったわけです。
ですから、ある意味では「心配は要らない」と言えるでしょう。
余談ですが、障害基礎年金は2種類あります。
20歳前障害による無拠出型年金と、20歳過ぎてからの障害による拠出型年金…。通常のタイプは後者(拠出型)です。
無拠出型年金は、保険料を支払っていなくても、20歳になると同時に受給できます(拠出型では、もちろん、保険料を支払わなければ、原則として受給できません。)。
その分、無拠出型年金では、前年の所得の額により、1年単位の全額支給停止又は半額支給停止があります。
かなりの所得がないと対象にはなりえませんので、一般には、支給停止を心配しなくても大丈夫ですが…。