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障害基礎年金から障害厚生年金への切り替えについて

37歳の精神障害者(統合失調感情障害)です。 現在、精神障害者手帳2級、障害基礎年金2級受給しています。 質問は私の受給している障害基礎年金2級を、障害厚生年金に切り替えられるかどうかです。 私は20代からメンタルの具合が悪く、21歳ぐらいから心療内科などに受診していました。病名は対人恐怖症やうつ病などです。 アルバイトなども転々としたのですが、26歳から親戚の会社で正社員として勤め、しかし27歳の時発病し、統合失調症と診断されました。 それから4年ほどして障害年金の制度をしり、障害基礎年金2級を受給することとなりました。診断書には、初診日は21歳の心療内科のうつ病になっています。そのため基礎年金で通ったようです。当時31歳です。訴求請求などはしていません。そして現在に至っています。 しかしよく考えれば、私は月数こそ少ないですが、発病当時会社員で厚生年金にも加入しており、統合失調症で入院したのはその時が初めてです。10年も前のことで、一度裁定されてしまったことですが、年金の過誤訂正をしていただき、障害厚生年金を受給することはできないものでしょうか。 病気のため仕事も思うようにいかず、私は将来の経済的な不安でうつ病を伴う、統合失調感情障害に悪化してしまいました。 障害年金に詳しいかたがいらっしゃたら、どうかお教えください。よろしくおねがいします。 通報する 質問の本文を隠す

みんなの回答

  • goldman63
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.1

私が、知っている事だけアドバイスしましょう、あなたは現在会社員ですか?会社員であれば受給出来るのは、基礎年金のみで、完全に退職したのであれば障害厚生年金に切り替えましょう、その前に、ハローワークに出向いて失業給付金の手続きも忘れずに、病気で仕事が出来ない状態であれば何ヶ月分かの失業給付金が受給できるはず、勿論ドクターの診断書も忘れずに添付する事、もし復職して正社員になれば給料のほうは減額されて支給される事になります、どちらが得か?それは、あなたが決める事、それと、確か3級障害年金の場合は障害年金証書に記載されている障害認定日の翌月から5年分の3級障害年金として遡及請求されれば日本年金機構から支給されるはずです、あくまで自分の身は自分で守るという事を頭に入れて行動しなければならない、どの役所たるもの、客から言われない限り動きませんよ、こんなところですかな。

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