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障害基礎年金と保険料

 私は43歳男性です。  腎疾患により障害基礎年金(20歳前)2級を受給することとなりました。  現在個人企業に勤務しており、国民年金、国民年金基金を毎年年払いしています。  このような場合、国民年金の保険料は法定免除になるようですが、今まで納めた分は無駄になるのでしょうか?  また、国民年金基金はどうなるのでしょうか?  年金制度に詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

国民年金基金については、いったん加入すると任意脱退はできません。 ただし、国民年金保険料の納付の法定免除を受けることになれば基金への加入資格も喪いますが、それまでに基金に納めた分については65歳以降の老齢基礎年金への上乗せ、という形で活用されることになりますから、ムダにはなりません。 参考: http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kokumin-nenkin.html http://www.npfa.or.jp/401K/pdf/20121001rulestyle4c560df60f47c.PDF 障害基礎年金は原則として有期認定で、1~5年の間隔(ひとりひとり異なります)で再認定(診断書の再提出による)がおこなわれます。 言い替えますと、老後については、障害基礎年金を元手とすることは向いていません。 なお、障害基礎年金が永久認定(診断書提出不要)と認定されたときに初めて、障害基礎年金を65歳以降についても受け続ける意味が出てきます。老齢基礎年金と違って非課税ですし、障害基礎年金2級以上であれば、必ず、満額の老齢基礎年金額を上回る額となるためです。 そこで、65歳以降については、老齢基礎年金と障害基礎年金とで二者択一となります。 いままでに納めた国民年金保険料は、その際の老齢基礎年金に充当されることになるわけですから、決してムダにはなりません。 なお、平成26年4月1日以降、特に希望する場合には、法定免除後もそれまでどおりの保険料納付が可能となります(法改正が行なわれました)。 これは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第62号)によります。 法定免除を受けたままでは将来の老齢基礎年金額も目減りすることとなってしまうのですが、こちらの法改正を活用すれば、老齢基礎年金額の目減りを避けることもできるようになります。 (法改正後の国民年金基金の扱いについてはいまひとつ不明なので、言及いたしません。あしからず。) 参考: http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf  

kiyo0304
質問者

お礼

 早速のご回答有難うございます。  今後は、法定免除を受けたままでも任意で保険料を納付した方がいいかどうか、試算するのがよいですね。  

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