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障害者年金3級 受給者の国民年金保険料
働くことが出来ず、障害者年金3級を、昨年より受給しています。 平成24年度の【国民健康保険料の申告書】が届いており、調べたところ、障害者年金の1級と2級は法定免除になる様ですが、3級は免除にならない様ですので、通常申請をしようと思いました。 しかし記入欄に『非課税年金等受給していた ー障害年金ー年間受給金額 』と、等級は記入せずに記載する欄があります。 私は内部障害で、一見では障害が分かりません。 国民年金保険料が免除にならないのであれば、誰が見るか分からない(市役所職員の方々のことです)書類に、“障害者年金を受給していること”=“障害を持っていること”を記載したくありません。 必ず記載しなければいけないものでしょうか? ご回答宜しくお願いします。
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こんばんは。 かつて市役所の国民健康保険担当窓口で勤務していたことがあります。 国民健康保険は市町村単位で運営しているので取り扱いも自治体ごとに異なるのですが,お手元の「平成24年度の【国民健康保険料の申告書】」とは,保険料の減額の要否を判断するために提出をお願いしているものだと思います。 すなわち,保険料は前年の所得またはその年度の住民税の額により定まりますが,課税資料が無く所得が不明の方については基本額(たとえば6万円)を仮に決定しておき,その後,本人から収入の申告があって一定額以下であれば,基本額を減額する(:たとえば7割減額して1万8千円にする)するという取り扱いをする自治体があります。 申告書への記載・提出は法的義務ではありませんが,保険料の減額を希望するならば記載・提出する必要があるものです。 年収いくら以下なら減額になるか問い合わせた上で,障害者年金がそれ以下であるならば記載の上提出されてはいかがでしょうか?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 問い合わせをして確認してから提出することに致します。 大変わかりやすく、ご丁寧な回答をありがとうございました。