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国民年金を支払っておくべきかどうか、教えてください。

障害年金と老齢年金はどちらかしかもらえないのだと聞いたことがあります。 当方、平成17年5月より障害年金を受給し(精神障害者2級)、国民年金を法定免除させていただいております。 国民年金を免除してもらっている場合、免除期間中も国民年金を支払い続けた人より老齢年金の受給額は減ると思うのですが、具体的には障害年金を受け取る額と老齢年金を受け取る額にはどの程度の差があるのでしょうか。 疾病が治るまでの期間がどのくらいなら国民年金を支払っておいたほうが有利なのでしょうか。 ご回答をよろしくお願い致します。

noname#16868
noname#16868

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

少し混乱されているようですので制度の基本をご説明しますね。 まず日本に居住する人全員が”国民年金”に加入しています。これは20~60歳まで40年加入します。 この国民年金は”障害年金””遺族年金””老齢年金”の3点セットになっています。 ご質問者は障害年金を今うけているものですね。 一つの特徴として20歳前であっても、障害を負っている場合には20歳からこの障害年金が支払われる仕組みになっていることです。これにより障害を負って経済的に困る自体を最低限避けるわけです。 で、障害年金を受給している人の場合、国民年金の保険料が法定免除といって免除されます。これはご存じの通りです。 この免除というのは保険料を支払わないわけですから、その期間はもし老齢年金を受け取る場合には減額するという仕組みになっています。具体的には40年のうちその免除期間については本来の1/3の給付となります。 ですから、老齢年金を満額受給したい場合には免除期間があっても後から追納して満額にするか、そもそも免除を受けないで保険料を支払うことが必要になります。障害年金や遺族年金はそもそも保険料の支払に関係なく金額は決まります。(もちろん20歳過ぎても加入していない未納期間が長いと受給権そのものを失いますが、既に受給しているのであれば受給権は満たしていたと言うことです) 障害年金も老齢年金も生きている限りその金額を受け取れる、つまり終身年金です。で障害年金を受給している場合には老齢年金も重ねてもらうのは二重取りになるので、どちらか一方に限られます。 もし障害年金を一生涯受給できるのであれば、老齢年金は必要ないので、保険料の事は考えなくてもよいわけです。 問題は障害が無くなった場合です。その場合障害年金はもう受給できなくなります。それで65歳になったとしましょう。受給できる老齢年金は保険料を支払わなかった法定免除期間についてはその分だけ減額されてしまいます。 仮に20~60歳まで全期間免除を受けていたとすると受給金額は本来の1/3程度です。ご質問者がもらっている障害年金2級の金額が大体老齢年金の受給金額ですから、その金額の1/3程度しかもらえないわけです。 なので、ご質問者が一生涯障害年金をもらうことが確実であればともかく、そうでなければ可能な限りは保険料を支払った方がよいということが考えられるのです。 障害にもたとえば片手を失ったなどであれば、これは一生涯治らないのは確実なので、老齢年金の事は考えなくてもよいのですが、精神疾患であれば回復の見込みがありますからね。将来障害が回復した場合の年金のことも考える必要があると言うことです。 さて補足について簡単に回答します。 >国民年金ではなく、老齢年金を遡って支払うことが可能だ、ということでよろしいでしょうか? 国民年金から老齢年金が支給されます。同じ物です。 >確か、国民年金は遡って支払うことはできないのでしたよね? 出来ます。通常は2年前まで遡ることが出来ます。 免除を受けた期間であれば10年前までさかのぼれます。 >国民年金を支払うことによって、老齢年金の額が代わってくる その通りです。 おわかりになったでしょうか。

noname#16868
質問者

お礼

たいへん分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。 心から感謝申し上げます。 よい年をお迎えください。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

うーん。ご質問者の場合いずれ改善する見込みがあるわけですよね。 改善の見込みがない、つまり一生涯障害年金という場合ですと2級でも老齢基礎年金と同程度の金額でかつ全額非課税ですからそのまま障害年金を受けるのが一般的です(1級だと金額的にも得)。 ただ障害年金は改善すると受けられなくなりますので、そうなった場合を考えると、可能な限りは老齢年金もかけた方がよいでしょう。 免除されている場合は10年前まで追納が可能です。ご質問ではまだ受給開始したばかりですから、ゆっくり考えても良いかと思います。(2年前までの分は利息も付きません)

noname#16868
質問者

お礼

重ねての質問で申し訳ないのですが、もし私の受け取ったご回答の意思がずれていたら、教えてください。 国民年金ではなく、老齢年金を遡って支払うことが可能だ、ということでよろしいでしょうか? 確か、国民年金は遡って支払うことはできないのでしたよね? 国民年金を支払うことによって、老齢年金の額が代わってくるのだと思っていましたが、そうではなく、老齢年金を支払うことによって額が変わり、可能な限り支払っておくのが好ましいということなのでしょうか。 国民年金の未支払い分は、何の意味があるのでしょうか。 どうも私の受け取り方に違いがあるように感じてなりません。 再度、ご教授いただけるようでしたら、よろしくお願い致します。 ご回答ありがとうございました。

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