• ベストアンサー

遺族年金と厚生年金

初歩的な質問で申し訳ないです。 職場の方の問題を教えて頂きたいです。 遺族年金を20年間もらい続けています。 そして20年間厚生年金をかけながら仕事をしています。(年収450万) 来年度65歳を迎えるにあたって遺族年金ではなく、厚生年金受給になるそうですが、受給を受けながら働いて受給額を満額頂くには年間どのくらいの金額に抑えればよいのでしょう? 65歳で非常勤務になるそうです。

noname#15901
noname#15901

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

平たく言うと、これまで遺族年金(遺族厚生年金or遺族共済年金など)をもらっていたが、65歳からは自分の厚生年金受給権があるため、遺族年金よりも自分の年金の方が多いので、遺族年金はやめて自分の老齢厚生年金をもらうことにする。 その際にまだ働くつもりなので在職老齢厚生年金となるが、いくらにすればよいのか?というご質問ですね。 これは、まずその非常勤勤務が本当に厚生年金加入者となるのかどうかです。 たとえば働き方を、正社員の3/4以下の日数か勤務時間に設定すれば、厚生年金への加入は不要ですから、そもそも在職老齢厚生年金にはなりません。つまり受給制限がありません。 ですからまず第一にはこの選択を考えるべきです。 もし加入はやむを得ないとしても、具体的支給制限は受給する老齢厚生年金の金額も関係するため、一概にいくらとは言えませんから、社会保険事務所で相談される方がよいでしょう。

noname#15901
質問者

お礼

回答ありがとうございます。厚生年金には加入しないとの事だったので減額はないということですね。わかりやすい説明でした。初歩的な質問で申し訳ないです。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

大変失礼ながら、「遺族年金と厚生年金」という対比は成り立ちません。 「厚生年金」は保険制度の種類であり、「遺族年金」は年金の種類です。 基礎年金(国民年金)・厚生年金それぞれに「老齢年金」・「遺族年金」・「障害年金」があります。 ※基礎年金-老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金 厚生年金-老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金 「遺族基礎/厚生年金から老齢厚生年金受給になる」ということとして。 ・厚生年金に加入しないのなら、減額はありません。(自営になるとか、強制加入の対象にならない日数・時間で働くとか) ・厚生年金加入の場合、大雑把にいうと、「月の年金額+月の給与額が48万円以下」です。 ただし、実際の給与額ではなく 1)標準報酬月額(保険料額の計算に使う額) 2)その月の1年前までの標準賞与額の合計÷12 を合計した額になります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2
noname#15901
質問者

お礼

回答ありがとうございます。厚生年金に加入するほど仕事はしないそうなので減額にはならないのですね、計算式までありがとうございました

関連するQ&A

  • 65歳からの遺族厚生年金の額について

    遺族厚生年金の説明について 下記サイトを見ておかしいと思ったところがあります。。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 のパートの部分です。 ここでは、 (※)遺族厚生年金の額について 遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2 の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。 この (※)遺族厚生年金の額について という表現はおかしく、 (※)65歳からの「亡くなられた遺族厚生年金の額」と「ご自身の老齢厚生年金額」の総額について とすべきかと思うのですがいかがでしょうか? 65歳になった段階で自身の老齢厚生年金額が少なからずある場合、例え「遺族厚生年金」しかもらっていないときと支給額が変わらなくても、 内訳として一部は自分の老齢厚生年になるんですよね?

  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?

    私の父と母なのですが、10年前に離婚しています。 父は現在65歳で、老齢厚生年金を年額180万、 老齢基礎年金を年額50万受給しています。 母は現在60歳ですが、現時点で、基礎年金のカラ期間が 20年分あるのみです。 保険料を納めた実績は全くありません。 よって基礎年金の受給権はありません。 今から65歳までの5年間、13300円を払い続けたとしても、 加入年数は一応25年には達しますが、 受給年金額は月7000円位にしかならないそうです。 なので支払う気はもう無いようです。 最近、介護の問題などで諸事情があり、 父と母が復縁する事になったのですが、 そうなると、父に万が一の事があった場合、 現在父が受給している半分の額を遺族年金として母が受給できる、 と社会保険事務所の方がおっしゃっていました。 普通の人の場合、「自分自身の基礎年金+夫が受給していた年金の半分の額」を受給できるんでしょうが、 母の場合、自身の基礎年金は全く無いわけですから、 父が受給している年金の半分の額が 遺族年金として受給されるわけですか? ちなみに、この「半分」というのは、「厚生年金の半分」を指すのですよね?「基礎年金もひっくるめた額の半分」ではないですよね? あるHPには「遺族厚生年金は、夫がもらえるはずだった 老齢厚生年金の3/4を受給する事ができます」と書いてあったのですが、これはどちらが正しいのでしょうか?

  • 遺族厚生年金について

    度々すみません。 夫が40代で死亡した場合、 遺族厚生年金の金額はどれくらいになるのでしょうか? (夫が受け取る老齢厚生年金 満額で15万/月の場合)

  • 遺族年金の受給者が厚生年金に入る

    遺族年金を受給してます、男性63歳です。 厚生年金・健康保険・雇用保険・労災、等、シッカリした企業に再就職します。 それについて教えてください。 私(63歳)は長く自営業をしてました。未加入の期間もありましたが、国民年金の期間には達しました。昨年、妻が末期ガンと判明し、介護に専念する為に一切の仕事は辞め、繰り上げて年金の受給をしました。年間418,200円ですが、支払が無くなっただけでも助かりました。 今年の4月に妻が亡くなり、妻の会社の経理から、長く勤めて厚生年金も掛けていたので、既に年金を受給してるなら、年金機構で相談をした方がよいと言われました。 年金機構の方の指導で、遺族年金を受ける事になりました。年間766,100円になり、65歳からは約100万に成るそうです。ちなみに、妻が生きて65歳に成ると、月額約17万、年間で200万以上だそうです。多く受け取れる方を選んでも、妻と同じ金額に成らない理由も聞かされましたが、当時は混乱していてほとんど覚えていません。 まとめると、昨年5月より、62歳より繰り上げ支給で年間418,200円、1年後の今年5月より遺族年金により年間766,100円に成りました。 一昨日、年金機構に行って聞きましたら、厚生年金に加入しても、現状の年金は減らないと聞きました。給料は月128,000円(時給800円、正社員以外。平均給与)なので、年金は減らないとの事でした。 ですが、現在は遺族年金を受給してるので、自分の厚生年金に加入しても、将来的にはどちらか高い方を選ぶとしても、妻の方が長く厚生年金の加入をしていたので、妻の方を選ぶ事に成ると思います。現在もそうしてます。 これから就職して、(明日から職場に行くので年金機構にも行けません)厚生年金を掛けても意味ないのではないかと思います。一昨日の話しでは、いくらかは増えるでしょうと言っていましたが、自分の分が増えても、それは意味ないのではないか、受給額は増えないのではないかと思います。 会社はシッカリした企業なので、全員が同じ様に加入と言われました。意味なくても加入には成りますが、何となく疑問なので、教えてください。 また、会社側に話して、自分だけ厚生年金に入らないように出来るのでしょうか。 現状、年金だけでは生活は不可能で、明日から勤める会社では定年制はないので、多少の蓄えも作らなければと考えています。生活保護の受給も持ち家が有っては出来ないそうで、厳しい状況になっています。 宜しくお願いします。

  • 遺族厚生年金について

    遺族厚生年金について教えてください。 夫は64歳、35年以上厚生年金加入中他界。 年額260万ぐらいの年金受給していますが、 経営者のため給与が50万~80万あり一部停止されて いると言ってました 妻の私は現在61歳。厚生年金21年、国民年金15年加入。 年額96万の年金受給中。 (1)遺族年金の計算は死亡時の年金額で計算しますか? 要するに夫は働いていたので一部停止されていて本当なら もっと多い金額がもらえていたはずなのでどの時点で計算するのか 知りたいです。 (2)予想で結構ですが遺族年金は厚生年金の中の比例報酬の3/4 と聞きました。年額260万だとすると比例報酬とはどのぐらい だと思いますか?社会保険事務所の人は 260万のうち厚生年金は180万ぐらい、そのうち 比例報酬は100万ぐらいではと言われました。 つまりその3/4に中高齢の寡婦加算が加算されるとのこと。 あくまで予想で結構ですので参考に金額を教えてください。

  • 遺族年金

    父(国民、厚生年金)受給者が亡くなり、母(国民、厚生年金)受給者に遺族年金が出ると思うのですが、この額は、母が従来受給していた年金額に父の受給金額が丸々上乗せされて支給されるのでしようか?

  • 遺族厚生年金

    遺族厚生年金の受給について教えてください。 厚生年金加入者が亡くなると、遺族に遺族厚生年金が支給されると思うのですが、定年退職後に死亡した場合はどうなるのでしょうか? 退職後は厚生年金を脱退した事になると思うのですが、加入年数を満たしていれば支給されるのでしょうか。 本人が厚生年金を受給中になくなった場合と、定年後の受給年齢前に亡くなった場合の遺族厚生年金について教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 遺族厚生年金の受給権者とは?

    先週、同居している母が亡くなりました。63歳でした。 母は、厚生年金の受給を受けていたのですが、遺族厚生年金について質問させてください。 亡くなった母以外の同居家族の構成は ・父(68歳):厚生年金受給者(母親の受給額より高い)、障害者 ・私(36歳):男、配偶者なし、年収は200万円以下 ・孫1(7歳):私の息子 ・弟(31歳):年収250万円以下 ・弟の妻(25歳):無職 ・孫2(0歳):弟の息子 となっています。ちなみに父、私親子、弟家族は生計を共にし、同じ住所地に住んでいますが、世帯は別扱いになっています。 この場合、母親の遺族厚生年金を受給できる家族はいるのでしょうか? 遺族厚生年金は夫、子、孫にも要件が揃えば受給資格があるという話を聞きました。 仮に孫が受給できる場合は、受給額はどのような計算になってくるのでしょうか?またその際の所得税は? 以下、質問をまとめます。 1.同居家族の中に受給資格者はいるのか? 2.もし資格者が孫の場合、受給額はどのような計算になるのか?(孫が2人とうことで何か加算などがあるのか?) 3.もし資格者が孫の場合、受け取る年金に対する所得税が発生するのか? いろんな年金のHPを調べてみたのですが、明確な答えがみつからず、ここでご質問させていただきました。 お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金について

    81歳の父、80歳の母がいます。 81歳の父は、厚生年金を受給しています。 80歳の母も、厚生年金を受給しています。 額は、父>母のようですが、具体的にはわかりません。 (恐らく、父=母の2倍??) 仮に81歳の父が死んだとして、母に遺族年金が出ると思いますが、その受給額について御教授願いたいと思います。 「母の厚生年金+遺族年金」を受給なのか? 「母の厚生年金と遺族年金とを比較して多い方」を受給なのか? それとも、別の計算式での受給なのか? 何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 遺族厚生年金の選択

    初めて質問致します。宜しくお願い致します。 勤務先の従業員が職務中に亡くなり、ご家族の代理で遺族年金の手続きをしています。 職務上なので、労災保険の遺族年金も受けられるのですが以下のような状況です。 亡くなられた方は、妻も子もありません。 遺族年金を請求する方は、亡くなられた方の母親です。 母親は、自身の老齢年金とご主人の遺族厚生年金を受給中です。 社会保険事務所で亡くなられた方の遺族厚生年金額を計算していただいたところ 現在受給しているご主人の遺族厚生年金の方が高い事がわかりました。 労災の遺族年金と遺族厚生年金は支給停止はありますが併給が可能です。 しかし、「同一の死亡事由による場合」と書かれています。 社会保険事務所で「年金選択申出書」という書類をいただいてきました。 そこには「有利な方を選択」という判子を押してもらうと、こちらで選択しなくて良いと言われました。 その際に、単純に金額が多い方を選択できるのか聞いてみたところ 社会保険業務センターに書類がまわってみないとわからないという回答でした。 この時点で窓口の方に業務センターへ問い合わせてもらえば良かったのに 後から私が連絡をしたところ、本人でない為教えて頂けませんでした。 ご本人が問い合わせできれば良いのですが、高齢のため私が代理で手続きをしている状況です。 この場合、遺族厚生年金は現在受給している多い方を選択できるのでしょうか?