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労災 遺族補償年金 受給権者について

労災 遺族補償年金 受給権者について 労災により社員(70歳)が死亡しました。 死亡者は年金も貰っており、70歳の妻(年金生活)と30歳の息子(勤労者)が同居しています。 30歳の息子は障害者です。給与は多分、そこそこに貰っていると思います。 労災手続きを行なっているのですが、受給資格者には、妻の他に息子も対象となるということで、よろしいでしょうか? 申し訳ございませんが、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

子が労災法上給付を受ける障害者で、かつ死亡者の収入で生計を維持していたと認められるなら、2番手の受給権者ですが、 上位(妻)に全額支給され、 子は遺族にカウント(妻と子の2人)され 等分することになります。

s-r-k-b
質問者

お礼

kgrjyさん、ありがとうございます。 何とか、諸々調べて解決しました。 お世話になりました。

s-r-k-b
質問者

補足

kgrjyさん、ありがとうございます。 と言うことは、今回の場合は、年金は妻一人だけ貰え、死亡者の収入によって生計の一部を維持していれば、遺族数が二人なので、給付日額201日分の年金という事で基本的によろしいですか? 大変しつこくて、すいません。。。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

遺族のうち最上位の人が受給権者となり、この場合は妻。 子は18歳の年度末まで、またはある一定の障害をもっていること、 妻が受給権者でなくなったてはじめて、障害のある子に受給権が移ります。 障害の程度は労災法の定めるところによりますので、労基署におたずねください。

s-r-k-b
質問者

補足

早々とご回答、ありがとうございます。 すいません、再質問させてください。 ご回答だと、今回は妻のみが対象となり、55歳以上なので給付日額の175日分の年金になると思いますが、労基署のパンフレットには、受給権者が二人のときは、給付日額の201日分となっていると思います。(今一、自信なし) 今回はこの受給権者が二人ということではないのでしょうか? ちなみに、障害者の子は労災法でいう障害等級5級以上です。 大変お手数ですが、教えて下さい。

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