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労災 遺族補償年金 受給権者について
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子が労災法上給付を受ける障害者で、かつ死亡者の収入で生計を維持していたと認められるなら、2番手の受給権者ですが、 上位(妻)に全額支給され、 子は遺族にカウント(妻と子の2人)され 等分することになります。
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- kgrjy
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遺族のうち最上位の人が受給権者となり、この場合は妻。 子は18歳の年度末まで、またはある一定の障害をもっていること、 妻が受給権者でなくなったてはじめて、障害のある子に受給権が移ります。 障害の程度は労災法の定めるところによりますので、労基署におたずねください。
補足
早々とご回答、ありがとうございます。 すいません、再質問させてください。 ご回答だと、今回は妻のみが対象となり、55歳以上なので給付日額の175日分の年金になると思いますが、労基署のパンフレットには、受給権者が二人のときは、給付日額の201日分となっていると思います。(今一、自信なし) 今回はこの受給権者が二人ということではないのでしょうか? ちなみに、障害者の子は労災法でいう障害等級5級以上です。 大変お手数ですが、教えて下さい。
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お礼
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