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遺族補償年金
約20年前に兄が仕事中の事故により亡くなり、父が受給権者として遺族補償年金を受け取っています。 その父が数年前に咽頭を摘出する手術を行い、喋れなくなったことによって身体障害1級の認定を受けました。 この障害で遺族補償年金受け取りの資格が失効しますか? また、定期報告書に記載されている「(8)障害の状態の有無」とはどういう事(ケース)をさしているのでしょうか?
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