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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金受給中に業務で障害は障害補償年金も受給可?)

障害年金受給中に業務で障害は障害補償年金も受給可?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金受給中に業務で傷害や障害を負った場合、労災保険の傷病補償年金や障害補償年金を追加で受給することはできるのかどうかを調べました。
  • 障害者雇用において、業務上の理由で体調を崩した場合、障害基礎年金に加えて傷病補償年金や障害補償年金を受給することができるのか気になり、質問させていただきました。
  • 障害年金を受給していて、業務の影響で再発した場合、労災保険からの障害補償年金の受給可能性についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.2

労災から支給される年金は、どれも給付基礎日額の何日分というように決められています。給付基礎日額というのは、おおむね労働基準法での平均賃金に相当します。 例えば遺族等年金は153日分、障害等年金は障害等級が1級の場合は313日分と決まっています。 なお、障害等級は労災の場合と国民年金、厚生年金の場合とは異なる基準で定められています。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます 勉強になりました。 (*´∀`*)

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

(同じ傷病の場合)障害基礎年金や障害厚生年金を受給していた場合に,労災年金として障害(補償)年金を受ける場合は,もともと受給していた障害基礎年金や障害厚生年金は全額受け取れますが,労災年金としての障害補償年金は減額して受け取ることになります。 (別の傷病の場合)障害基礎年金や障害厚生年金を受給していた場合に,労災年金として障害(補償)年金を受ける場合は,どちらも全額受け取れます。 (20歳前障害の障害年金)労災の保険給付を受給する期間は支給を停止されます。 また障害基礎年金や障害厚生年金を受給していた場合に,労災年金として遺族(補償)年金を受ける場合は,どちらも全額受け取れます。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます 障害基礎年金は年額79万円ですが 労災補償年金 労災障害年金 労災遺族年金 というのは幾らぐらいの額になるのでしょうか? 働いていた時の給与額が反映されるのでしょうか? それとも金額が決まっているものなのでしょうか? (´・ω・`)

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