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定款変更の効力、取締役選任、代取選定効力はいつから
定款変更の効力が発生は総会で承認され株主が知り得た時から即時でしょうか? あと、取締役選任、代取選定の効力も上記同様と言う理解でよいでしょうか?
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>定款変更の効力が発生は総会で承認され株主が知り得た時から即時でしょうか? 定型約款(定款)の変更手続きでは、民法で「約款の変更の効力発生時期を定めること」「効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること」と定めています。 なので「この定款は○年○月○日より発効します」との周知が必要で、発効日は「周知に記載した日付」になります。
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- okvaio
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回答No.1
定款、或いは総会議事録に明記されていませんか?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 承知いたしました。
補足
ご回答ありがとうございます。 臨時株主総会で3つの定款変更案を検討しています。 一つずつ可決されたときに「この定款は○年○月○日より発効します」と宣言すればよいでしょうか。