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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役・監査役を1名にするには?)

取締役・監査役を1名にする方法と手続き

このQ&Aのポイント
  • 会社が休眠状態にある場合、取締役と監査役を1名ずつにする方法と手続きを教えてください。
  • 手続きの流れとして、5月末に取締役会と株主総会を開催し、取締役3名と監査役1名の辞任と1名ずつの選任を決議します。
  • その後、6月に取締役会と株主総会を開催し、取締役会の設置を廃止する定款変更を決議します。最後に役員変更登記と定款変更登記を行います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>上記(1)の株主総会時に、「取締役会の設置廃止」の定款変更の決議をすれば、(2)のステップが不要になることはございませんか?  実際にあったことなのか仮定の質問なのかよく分かりませんが、(1)のときに取締役会設置の定めの廃止の定款変更の決議をすることも可能です。  ところで、取締役の員数が三名以上と定款に記載されている場合は、例えば、一名以上とか、あるいは、三名以内とかに変更する必要があります。そうしないと、取締役会設置の廃止をしても、権利義務承継の状態が解消されません。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

(1)はそのとおりです。本当は、(1)の後に、取締役の就任並びに監査役の辞任及び就任登記をすべきだったのですが(三人の取締役の辞任登記は権利義務承継取締役ですので申請はできません。)、してなかったのですね。 (2)辞任した取締役は権利義務承継取締役ですから、総会に出席します。 (3)(1)の後で登記しなかったのですから、その通りでよいです。 なお、登録免許税は、取締役会設置の定めの廃止で3万円、役員変更で1万円(資本金が1億円以下の場合)で合計4万円かかります。

hunny426
質問者

お礼

ご回答有難うございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。 ふと考えたのですが、 上記(1)の株主総会時に、「取締役会の設置廃止」の定款変更の決議をすれば、(2)のステップが不要になることはございませんか? 一度の株主総会で済ますことができれば、楽になるのですが・・・

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