• ベストアンサー

監査役の辞任について

はじめまして! 今株主総会の資料を作成していますが、困っています。 司法書士の先生もお休みのようで途方にくれています。 どなたかお分かりになる方、宜しくお願いします。 7月決算月で10月に株主総会を開く。 監査役が8月末で任期満了前に辞任。 この場合、10月の株主総会で監査役辞任の決議をとった方がよいのでしょうか? もしくは、10月前に取締役会を開き辞任の決議をとっておくべきだったのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>定款上は監査役2名以内になっており、1名の辞任ですので員数不足にはなっていない状態です。  監査役2名いたところ、そのうち一名が8月末に辞任したのですね。 >ただ、登記上で議事録が必要なのでは?  8月末に辞任したのに、まだ辞任の登記をしていないのでしょうか。変更登記の原因が生じてから2週間以内に変更登記をする必要があります。むろん、その期間が経過した後に登記を申請しても登記は受理されますが、登記懈怠として過料を科せられることがありますので注意してください。なお、辞任の登記に必要な書類は、辞任届です。 >と思い、今回の株主総会で決議をとるべきか。もしくは実際株主総会前に取会を行い議事録を作成すべきだったのか。  会社と役員との法律関係は委任契約です。委任契約は、損害賠償の問題は別として、いつでも自由に一方から解約することができます。辞任というのは、役員側からする委任契約の解消であり(会社からするのは解任です。)、辞任の意思表示が会社に到達すれば当然に委任契約は終了します。したがって、会社側の承諾は問題になりませんので、取締役会や株主総会の承認決議は要しません。 民法 (委任) 第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (委任の解除) 第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 会社法 (株式会社と役員等との関係) 第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 (変更の登記) 第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 以下省略 (過料に処すべき行為) 第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 以下省略

nagi0901
質問者

お礼

本当にわかりやすく、助かりました! 初心者で本当にすみません。 懈怠で過料は覚悟してました(笑) ありがとうございます。 速やかに登記したいと思います。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 御社の定款の定めが明らかではありませんので、監査役設置会社(ただし、監査役会は設置していない。)で、定款で監査役の最低員数を定めておらず、その辞任した監査役しかいない状態ということを仮定して回答します。  問題の監査役が、任期満了前に辞任したことにより、会社法若しくは定款で定めた監査役の員数を欠くことになりますので、後任の監査役が就任するまでは、その監査役は、監査役としての権利義務を負うことになります。(これを権利義務承継監査役といいます。)  ですから、10月の株主総会では、「監査役甲野太郎が8月某日に会社に辞任の意思表示をしたことにより監査役の員数を欠くことになるので、新たな監査役を選任する必要がある。」として、新たな監査役を選任してください。新たに選任された監査役が就任承諾をすることによって、辞任した監査役は権利義務承継監査役ではなくなりますから、それまでは職務を遂行する義務があります。 会社法 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 3  裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 4  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 5  第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 6  監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 7  委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。

nagi0901
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 初めての質問で、私の言葉不足でした… 申し訳ありません。 定款上は監査役2名以内になっており、1名の辞任ですので員数不足にはなっていない状態です。(監査役会なしの監査設置会社です) ただ、登記上で議事録が必要なのでは? と思い、今回の株主総会で決議をとるべきか。もしくは実際株主総会前に取会を行い議事録を作成すべきだったのか。 という質問でした。 大変申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 任期途中での監査役の任期変更について

    新会社法の施行により、取締役、監査役とも、株式譲渡制限のある非公開会社の場合、任期は10年までの間で任意に設定できるようになりました。 今期、取締役の任期満了に伴い変更登記を行う際に、任期を今までより長期(5~10年)に変更することになりましたが、監査役の場合、まだ任期途中です。しかし、今後の任期満了に伴う変更登記の手間を考えると、同時に監査役の任期を変更したいと考えています(取締役と同期間) その場合、監査役が任期変更に伴い、辞任して、新たに就任決議を株主総会で取れれば、新決算年度より新たに10年の任期とすることができるのか、それとも、残存任期満了までは、現任期(4年)とされ、任期満了後に変更された任期になるのかを教えてください。 なお、現状の定款では、 「監査役が任期満了前に辞任した為に選任された監査役(補欠)の任期は前任者の残存期間と同一とする。」 とされています。

  • 監査役の任期

    例えば、監査役Aが2007年9月30日の定時株主総会終結前に辞任した場合、補欠監査役Bは、定款に定めがあった場合、前任者Aの任期満了日まで選任されるとのことですが、では「定款に定めがなかった場合」は辞任したA監査役の後継者と、その会社の体制はどうなるでしょうか? もう1つ。C株式会社の任期満了した取締役Dは、その後も継続してC株式会社の監査役を引き受けることはできるのでしょうか?

  • 総会議事録 同監査役の辞任&就任

    ちょっと提出前に気になってしまったので・・・ よろしくお願いします。(長文失礼します) (法の改正た関係で)同監査役を辞任&就任させた場合の記載方法例について教えてください。監査役の辞任は、株主総会前です。 やはり、何日辞任と何日就任について記する必要がありますよね? どういう風に文言を加えたら良いのでしょう・・・ 辞任がない場合の一般的な例文を下に書きました。 第●号議案 取締役及び監査役の任期満了による改選に関する件 議長は、取締役及び監査役全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することとなるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、これらの者につきその可否を議場ではかったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。 取締役 ● 監査役 ● なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

  • 取締役、監査役の任期について

    こんにちは。 会社の役員の任期について教えてください。 平成12年9月の定時株主総会で決算期を毎年6月末決算を毎年3月末決算に変更しました。これに伴い平成11年8月8日に就任している取締役および監査役の満期はいつ満了するのでしょうか。

  • 監査役の任期変更

     基本的質問で申し訳ありません。  監査役の任期について伺います。 現在の監査役のは平成16年に登記を行い、来年に任期満了なのですが、今年、役員変更登記を行う必要があることから、現在の監査役は任期中ですが、一度辞任し、改めて監査役に就任する事が出来ると聞きました。この場合、株主総会議事録には「取締役任期満了による改選の件」のどのような文言で付け加えればよいのでしょうか。宜しく御願い申し上げます。

  • 取締役・監査役の任期について

    設立20年になる株式会社を営んでいます。 取締役・監査役の任期について教えてください。 手続きはいままで司法書士にお願いしておりましたが、 今年度から経費節減のため社会保険・労働保険を含む総務全般を社内にて進めていくことにしました。 定款をみると取締役・監査役の任期は2年ごの決算終了時点までとあります。弊社は3月決算なので5月に株主総会・取締役会を実施しており謄本を確認すると前回は19年5月に全役員・監査役が重任しています。 2年を経過しているので先日担当の司法書士に確認したところ 「会社法が変わったので、10年以内ならいつまででもいいのですよ。」と言われました。 前回の19年の手続きの時にうっかり申請を怠っていたので、科料を支払いました。 今年度から社内にて手続きをすることになり、これまでの担当司法書士は少しご機嫌が悪い感じでもありました。 本当に何の手続きもしないでよいのでしょうか?

  • 監査役の任期について

    下記の会社の監査役任期について教えて下さい。 1000万円の株式会社N 決算12月 取締役任期2年 監査役任期4年 1.設立平成13年7月 監査役Aが就任 2.平成14年2月 監査役A重任 3.平成15年2月 監査役A辞任 監査役B就任 4.平成17年2月 監査役B退任 登記遅れて平成17年7月監査役B就任(重任?) 平成20年2月の株主総会で、監査役はCになる可能性が高いのですが、その場合、Cの監査役の任期はいつまでになるでしょうか。 平成19年2月の株主総会で任期による取締役変更をしますが、監査役任期をあわせることができるでしょうか。 別の質問になりますが、監査役で1年任期が残っているDが、一度退任して再度Dが監査役に就任をした場合、 新たに就任した年から監査役任期を4年とすることは可能でしょうか? 説明がうまくできないのですが、よろしくお願いします。

  • 監査役辞任届けを捏造され、辞任登記されました。

    頼まれて監査役をしていたのですが、設立後9ヶ月くらいで、辞任届を捏造され登記されました。定款を閲覧したところ、任期は設立後4年、 報酬は株主総会で決議されるとなっていました。通常の監査役報酬は 5万から10万円だと思うのですが、これに48カ月分を掛け、不法行為の慰謝料を加えて請求しようと思うのですが、可能でしょうか。

  • 取締役・監査役を1名にするには?

    会社が3月末で休眠会社の状態にあります。 3月末では取締役3名(代取1名)、監査役1名の体制でしたが、会社の実体がないため、3月末の取締役・監査役は辞任とし、新しい取締役1名、監査役1名の会社に変更したいと考えています。 このときの手続きにつきまして、下記の流れでよいか、ご教示いただきたくお願いいたします。 (1)5月末に取締役会、株主総会を開催 (決議事項:取締役3名辞任、1名選任。監査役1名辞任、1名選任。) →但し、この時点では、取締役会が廃止されておらず、取締役3名要。 →辞任した3名の取締役は権利義務を有する。 (2) (1)の後、「取締役会の設置廃止」の定款変更 6月に取締役会、株主総会を開催し、定款変更を決議 →権利義務を有する取締役も出席? (3) (1)、(2)の登記を行う ・役員変更登記 ・定款変更登記 参考となるホームページ等、合わせてご教示戴けると幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。

  • 株式会社役員変更登記の書き方

    2年に一度の役員変更登記を司法書士に頼まず自分でやっております。 一つわからないことがありますので詳しい方、教えてください。 二年前、変更登記をした際、役所の人がこう教えてくれました。 「監査役については、監査役○○○○は本株主総会をもって辞任すると書けば毎回役員変更の時と同じ時期にできて便利」というのですが、その文章を入れるのは株主総会議事録になると思うのですが、 第一号議案 決算報告 第二号議案 取締役任期満了により改選に関する件。 この二号議案に付け加えるのでしょうか。それとも第三号議案として監査役辞任を別に扱うのでしょうか。

専門家に質問してみよう