• ベストアンサー

取締役会廃止に伴う取締役の削減と定款の取

非公開会社で取締役会設置会社です。 現在役員は、代取1名、平取2名、監査役1名です。 定款の取締役員数が3名以上10名以下の規定です。 今後、取締役会及び監査役を廃止した上で定款の取締役員数を1名のみにし、現在の代取1名にしたい(平取2名は辞職了解済)と考えております。 そこで手続き上の疑問ですが、株主総会で取締役会及び監査役廃止決議の次に、定款の取締役員数1名への変更と平取の辞職は同一議案で処理できるのでしょうか? 先に平取2名が辞職すると一時的に取締役員数が3名を下回りますし、先に取締員数を1名にすると取締役が3名いる矛盾になります。 宜しくご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

定款変更が先行しても特に問題はないと思います。 たとえば異なる行政区画の地に本店を移転する場合ですが, まずは先行の株主総会で定款を変更し, その後の取締役会で具体的な移転先とその時期を決定するということが 一般的に行われています。 これも本店移転が現実に行われるまでの間は定款違反状態ですが, 決議されたからといって,本店は即時移転できるものではありません。 契約等の手続きや移転作業にそれなりの時間がかかるのは致し方ないので, ある程度は許容されると解するのが相当だと思われます。 役員の員数については,そこまでは期間を要しないと思われるものの, ある程度の期間については許容しても差し支えないように思われます。 条件付の辞任届けを出してもらっておくという方法もありますが, 定款変更後に普通に辞任届けを出してもらう方法でもいいのではないでしょうか。 なお,特殊な選任をしていない限り,取締役の辞任について総会の承認は不要です。 ただ,定款規定を「1名にする」としてしまうと, 後日事情があってもう1人選任する必要が生じた場合に, 役員の選任だけでなく,定款変更の手続きまで必要になってしまいます。 役員の選任(会社法309条1項)と定款変更(同条2項)は決議の要件が異なるので, 選任ができない,なんてことが起きるかもしれません。 「1名以上とする」としておいたほうが無難なように思われます。 また,非公開会社の取締役会設置会社ということですので, 株式の譲渡承認機関が取締役会になっているものと思われます。 取締役会設置会社の定めを廃止する決議と一緒に, 株式の譲渡承認機関を株主総会等に変更することをあわせて行っておくべきでしょう。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 まず、取締役の辞任は総会の承認事項ではありませんので、議案にする必要はありません。前もって辞任届をもらうのであれば、「何年何月何日に開催される株主総会の決議により、定款変更の効力が生じることを条件に辞任をいたします。」という内容にすれば良いでしょう。  ところで、「取締役の員数は1名とする。」という内容の定款変更をすることは可能ですが、「取締役の員数は1名以上とする。」あるいは「取締役の員数は1名以上3名以下とする。」とされてはいかがですか。  それから、余計なことですが、取締役を一名とすることは、法律上はもちろん可能ですが、個人的にはおすすめしません。なぜなら、その唯一の取締役が死亡したり、あるいは植物人間の状態になった場合、株主総会を招集する者がいなくなってしまうので、後任の取締役を選ぶことが困難になるからです。もちろん、裁判所に仮取締役の選任を申し立てるとか、株主が全員一致して書面決議をするとか方法がないわけではありませんが、唯一の取締役が唯一の株主でもある場合で植物人間状態になった場合、成年後見人が選任されるまで、後任の取締役を選ぶ株主総会の決議もできなくなるわけですから、その間の会社の運営が非常に困難になります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう