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取締役会での決議を無効にするには

現在、資本金一億円以下の株式会社の社員です。 (代表1名、取締役3名、監査役1名の構成です。) 取締役会で社長交代が決議され、法律的には決議がされたようです。 出席者は、3名。前社長 + 新社長 + 1名、もう1名は欠席。 監査役は連絡がなかった事から欠席です。 決議からの日数により無効になるとか、監査役からストップをかけることはできますか。 この決議は、社員一同及び、株主の一部が憤慨しており、どうにかして無効にならないものかと考えています。 ちなみに、前社長と、出席したもう1名の役員は、ある理由から、告訴することも出来ます。 どなたか教えてください!!

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  • zorro
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回答No.1

決議の不存在、無効、取消しに該当する事項は確認できませんか?専門家に相談してみてください。 http://www.bizup.jp/cgi-bin/zolar/ms2/support/q_a/07kigyo/q41023

20030711
質問者

お礼

ありがとうございます。 資本金は一億円未満なので、最後の「決議の取り消し」は出来ないようです。 いろんな角度から攻めてみようと思います。 感情的には、不正をして株主総会で暴露され、告訴をする前に時間を与えてあげてたにも関わらず、いつの間にか、当事者達で(前社長と役員兼下請業者)身内役員会を開き、社長交代が決議されたことが許せません! とりあえず、誠にありがとうございました。

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