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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書面決議の場合の取締役会議事録の書き方について)
書面決議の場合の取締役会議事録の書き方について
このQ&Aのポイント
- 書面決議の場合の取締役会議事録の書き方について疑問があります。通常の取締役会議事録とは異なる要件や手続きがあるのか、取締役数名と監査役の記名押印の必要性があるのか、詳しく知りたいです。
- 書面決議の場合の取締役会議事録には、議事録作成に係る職務を行った取締役のみが記名押印すれば、他の取締役や監査役が記名押印する必要はないのか疑問です。
- インターネット等に掲載されているサンプルの書面決議の取締役会議事録は、個別の同意書を貰わないことを前提として取締役全員が同意したものとしているのか疑問です。また、複数の監査役がいる場合の監査役の記名押印についても知りたいです。
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1. 法律に署名・記名押印義務がない以上、みなし決議の記録に他の取締役や監査役の記名押印は不要です。 議事録作成取締役についても、その氏名が記載・記録されていればそれで十分ということになり、押印義務はありません。 ただ、実務上は、みなし決議の記録を書面をもって作成する場合には、同意書面を後ろに綴じて作成取締役印(代表取締役の場合は代表者印)で契印するのが望ましいでしょうから、みなし決議記録にも作成取締役が記名押印するのが望ましいことでしょう。(あくまで「望ましい」のレベルです。) 2. そのネット上のサンプルを目にしてないので分かりませんが、おそらく深く考えずに通常の議事録と同様のサンプルを作成しちゃったのでは・・・と想像します。 3. みなし決議に当たって監査役は、提案に異議がある場合にその旨を意思表示することとなりますので、特に異議がない場合には何もする必要がありません。ですので、みなし決議の記録に監査役があらためて記名押印等を施す必要はありません。
お礼
ご回答、誠にありがとうございます。特に、法定のことと実務上のことを分けて解説していただいたのが、非常にありがたかったです。 お陰様で自信をもって議事録の作成に臨めます。