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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役の登記について)

代表取締役の登記について

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役の登記についてお教え下さい。今年5月取締役1名の株式会社を設立したところです。今回取締役を1名増員することになりました。
  • 定款には取締役は10名以内。取締役の任期は10年。取締役2人以上いるときは、株主総会の決議によって代表取締役1名を定める。代表取締役は変更なしです。
  • 代表取締役は変更なしでも総会で選任して登記するべきなのか。総会で選任しても登記の必要はないのか。選任しなくてもよいのか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

本件の場合、増員前の代表取締役が、取締役増員に伴い代表者としての資格を喪失したことにはならないでしょうから、任期満了に伴う再選重任の場合とは異なり、代表取締役に関する登記は不要と考えます。 登記申請書に記載する登記すべき事項は・・・ 「平成22年○月○日 取締役○○○○ 就任」 ・・・のみでOKと考えます。 ご質問文にございます選択肢から選ぶとすれば、「総会で選任しても登記の必要はない」に該当するでしょう。

repiri524
質問者

お礼

早々に、また、大変わかりやすくお答えくださり、ありがとうございました。 おかげさまで、安心いたしました。 お礼申し上げます。 本当にありがとうございました。

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